賃貸生活研究所
駐車場の契約手数料について
投稿者
そら
地域
京都府 京都市
【回答数 2 件】 NO.124041103
賃貸マンションに入居中ですが、建物と敷地内駐車場を別々の管理会社がそれぞれ管理しています。
このマンション入居時に駐車場を契約していて車が廃車になり1年前に解約し、この度、また駐車場を契約しようと思い駐車場を管理している管理会社に電話をし契約したい旨を伝えたところ、後から最初に説明が無かった契約手数料10,500円を請求されました。 
前回の契約書を確認した所、手数料についての記載はありませんでした。その事を言うと、契約書は大家との契約なので記載していないと言われました。
このように契約書に記載されていない手数料を支払はなくてはいけないのでしょうか?
また、支払う場合この手数料の金額を契約書に書いて貰うことは出来るのでしょうか?(法律的に)

また、契約書を契約日当日にしか渡せないと言われ、当日まで内容の確認も出来ません。
もし契約内容に納得できない点があっても当日には車も納車されるので、契約するしかありません。
契約書を当日にしか渡さず事前確認ができないのは、消費者契約法に引っかかたりしないのでしょうか?


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A.回答
誠意の無い業者のようです。
そもそも、オーナーの知らないところで借主に請求するということはオーナーの利益に反する行為です。
確かに、実際に契約手間がかかることは事実でその費用を何らかの形で負担するのは珍しいことではありませんが、
事前に説明のなかったとこや、一歩通行のやり取りに対してはきちんと主張なさるべきだと思います。

消費者契約法への抵触は微妙ですが、オーナーが知っている事項かどうか確認なさってはいかがでしょうか。
山京ビル株式会社
東京都千代田区富士見2丁目4番9号
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A.回答
消費者契約法とはどういうものか、を理解せずして 何でも同法を持ち出す質問はいかがなものかと 思います、悪い風潮です。
同法は契約当事者が合意していれば、有効で あると最高裁も判断しています。

一度、解約したのですから新規は条件が変わっても 不思議ではないでしょう。市場原理として合理性が あります。
手数料額を記載させるのは問題ないですが、契約書は 地主と貴殿で交わすものなので記載なしでも良いのです。
手数料は業者が請求するものです。地主には無関係です。
記載は当事者同士でOKなら良いです

契約内容を知りたければ要請し続ければ確認できますが パーキングの場合は心配するほどの条項はありません、 賃借権もない契約ですから。
地主が解約したいが通用します。借家等では通用しない。

イヤなら契約しない、が消費者契約法の側面にあります。
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