賃貸生活研究所
賃貸契約時に保証会社利用を断るには?
投稿者
higasihara
地域
神奈川県
【回答数 2 件】 NO.124052402
一人暮らしで住めるワンルーム(または1K)を探しています。
一度、気に入った物件があったのですが保証会社を利用してくださいとのことで、仕方なく承諾して審査をお願いしたところ、保証会社が「保証人をもう一人付けろ」と言ってきました。

もともとこちらは賃貸に対する連帯保証人を付けることが可能でした。
だとしたら保証会社を通さずに直接契約すれば余計な金を払わずに済むので、そうしたいと申し出たら「それは駄目だ」と不動産会社に断られ契約することが出来ませんでした。

「保証会社」なのに「保証人を出せ」とは全く意味不明です。
彼らはいったい何の仕事をしているのか。保証人がいない人の保証をするのが「保証会社」ではないのでしょうか。
では、私たち借りる側は何の対価として金を払うのか?

今の保証会社とは実質、家賃の取り立て代行会社のようなもので、大家にメリットがあるのはわかります。その費用を大家が出すならわかるのですが借りる側がどうして負担しなければならないのか、納得いかないのです。

その後、多くの物件を探してまわりましたが全て「保証会社必須」ばかりで契約に至ることが出来ませんでした。

このままでは部屋を借りることが出来ません。

このような不当契約を強いるのは違法ではないのですか?

法的手段をもって保証会社利用を断る方法があれば教えてください。
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A.回答
お客様のおっしゃるとおり、保証料を支払ったうえに保証会社に保証人をつけるというのは理不尽な話だと思います。
最近は景気を反映し滞納者が増えているのも現実です。
保証会社が申込人を審査して疑問符がついてしまった場合はそのような
要求があることも珍しくはありません。
貸主側も空き室を埋めるのに苦労しています。広い視野で物件をお探しになればお客様の希望に適った物件も見つかるのではないでしょうか。
山京ビル株式会社
東京都千代田区富士見2丁目4番9号
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677
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A.回答
最近は保証会社利用の管理会社が増えてきましたね
リスクをアウトソーシングすることにより
さして経験が無くても管理会社になれる世の中に
なってしまったからでしょう
貸すほうも、一度貸してしまうと借主の保護が強いので
キチンと審査した上で契約したい事情もございます。

当社でも原則保証会社加入は必須ですが、例外として
敷金を2ヶ月(通常は敷1 礼1です)にしていただければ
連帯保証人を付して契約可能としております。

最近は入居に際しての一時金が少なくて入居できる物件が
多いので、当社でも保証会社を利用して、敷金の1ヶ月分を
リスクヘッジして、一時金を軽減し募集している現状です。
株式会社 武松工務店
東京都江戸川区江戸川区南小岩6丁目31-3
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地域に密着した親切・丁寧な対応を心がけ、日々努力しております。
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