賃貸生活研究所
建物老朽化による賃貸所有者の責任について
投稿者
もくちゃん
地域
兵庫県 尼崎市
【回答数 3 件】 NO.124060501
私が所有する4戸1店舗の1つを貸してほしいと言われています。建物は古く、木造2階建て築40年です。阪神大震災の時は、なんとか耐えましたが、近く起こるかもしれない南海道地震など天変地異により賃借人が怪我をされた場合、賃貸側の責任はどうなるのでしょうか?契約書に記載することにより、その責任を逃れることは可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
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A.回答
重要事項説明書においては、耐震診断を行ったかどうかの有無の記載はしなければなりませんが、 建物強度についての記載は必須事項ではありません。
ただ、お客様が不安を感じるほどの状態でしたら、人命にかかわることですから、書面に残したとしても万が一のことがあった際のトラブルは避けられないでしょう。
できれば、入居時に耐震工事を義務付けるなど、書面上の合意のみならず安全が確保できる最低限の施工をなさるべきだと思います。
山京ビル株式会社
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A.回答
建物の老朽化を知っての借入申し込みですから問題ありません。
但し、住居条件に火災保険・地震保険(賃借人が加入する保険)に 加入していただくのが条件と申し入れして下さい。
保険屋さんに事前にご相談して賃借人が加入する保険で地震保険付き の2年払い(店舗は2年更新ですか?)にして更新ごとに保険も加入して貰う。
そすれば大家さんも安心です、大家さんも地震保険に加入しましょう。
(有)廣建設
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A.回答
賃貸建物の老朽化について、ご回答を頂戴しました。
ありがとうございました。
木造2階建ての建物の耐震についてなど、さらに勉強してみます。
どこから、お礼のメールを送付していいのかわからず、とりあえず質問フォームにてメールさせていただきました。

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