賃貸物件契約後に気に入っていた床をリフォームされてしまい…。
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投稿者 |
セキネ |
地域 |
埼玉県 比企郡嵐山町 |
【回答数 1 件】 NO.124061801
お世話になります。
マンションの賃貸物件の契約後のリフォームについての質問です。
物件を、不動産業者立ち会いの元、傷部分の確認を済ませ,契約を結びました。
契約金も納め、引っ越し前日に鍵を受け取り、内見をしたところ、
内見時とは、全く違うフローリングが2部屋貼られていました。
先方の説明としては、リフォームをした、とのこと。
こちらとしては、内見時の床が気に入っていたので、リフォームの必要は感じていませんでしたし、先方の独断でそうなりました。
壁紙のリフォームに関しては、先方に確認をし、こちらの好みで選ぶことはできないが、現状と大幅に変わるような事はない、と聞きましたし、実際、そうなりました。
フローリングに関しては、色も、木目も、全く違うもので、こちらでは、受け入れがたい柄なのです。
取り急ぎ、契約を凍結してもらい、交渉を重ねていますが、不動産業者は、契約の解除、もしくは、別物件への移転を提案しています。
私は、その物件の立地、内装、そういった事を気に入って契約したので、
その物件以外の部屋を借りたくはありませんし、
フローリングの敷き直しをお願いしています。
費用の面で、断られていますが、
こちらの権利として、フローリングの敷き直しを要求することはできるのでしょうか。
業者が工事しない場合、
内見時のフローリングであれば、なんの問題も無かったので、隠す必要はないのですが、現状のまま住むことは、非常に受け入れがたく、カーペット等を敷く事を検討しています。
カーペット代金の請求をしたりすることはできますか?
また、その他の費用について
引っ越業者に払うキャンセル料、また、一部家電を配達してもらっているのですが、その移転費用を請求することはできるのでしょうか?
どうぞ、ご回答よろしくお願いいたします。 |