賃貸生活研究所
理事会でバイク駐輪が不可になりました
投稿者
あや
地域
東京 品川
【回答数 2 件】 NO.124082001
現在住んで7年になる賃貸マンション(3DK)のバイクの駐輪に関してアドバイスをいただければと思います。
毎年登録料3000円を支払い駐輪場に止めています。今年もまた9月に登録料を支払わなければいけないのですが、その申込書に「来年の9月以降はバイクは駐輪できません」との通告がありました。
管理会社に問い合わせたところ、理事会で決まったので覆すことができない、大家との契約に関してはわかりかねるので直接聞いてくれとのことでしたので、不動産屋に連絡したところ、共有スペースに関しては、管理組合の指示に従わなければいかないので、バイクが必須であれば引越しをするしかないとのことでした。
特に大家に伝えることもなく、不動産屋止まりで話が終了してしまっています。
管理会社は不動産屋にもこの件に関して連絡を入れておらず、また大家も私に対して別途何の報告もありませんでした。
来年の1月に賃貸契約の更新時期が来るので更新しようと思っていましたが、バイクを手放すことも考えておらず引越しをせざるを得ない状況です。
猶予が1年あるとはいえ、引越しとなると家族も一緒に引っ越さなければいけないし初期費用もかさむので、このまますんなり出て行くのは納得がいきません。何かいい対処法があればご教示いただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
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A.回答
単純に管理組合の決定事項であるためバイクを撤去して欲しいというのはお客様にとっては酷な話と当然思うことでしょう。
ただ、残念ながら1年という十分な猶予期間があれば「撤去しなければならない」ということなります。
住居のような”借地借家法”の契約でしたらその必要はありませんが、駐車場や駐輪場はその適用はありません。
そのため、猶予期間内での退去が必要と判断いたします。
バイクを保管するコンテナなど、近隣で駐輪できるスペースが無いかお探しになってはいかがでしょうか。
山京ビル株式会社
東京都千代田区富士見2丁目4番9号
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677
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A.回答
分譲マンションの一室を賃借されている場合、 理事会で適法に議決された事項については、従うしかないと思います。
占有者(賃借人)も決議につき利害関係を有する場合、 (今回でいえば、敷地内施設である駐輪場の使用方法等) 集会に出席して意見を陳述する権利が保障されますが、 この場合でも賃借人に議決権はございませんので、 話が覆ることは難しいと思います。

バイクについては、排気量にもよりますが 50tの原付等であれば、お近くの区営駐輪場等で 置ける所を探されてはいかがでしょうか?
年間3000円とまではいきませんが、それほど高くないと思います。
また、中型・大型バイクであれば 料金がかなり高いですが 近隣でバイク駐車場等を探されるのはいかがでしょうか?
(株)アメニシティ
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