賃料の減額請求と名義人に関して
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投稿者 |
ai |
地域 |
宮城 仙台 |
【回答数 1 件】 NO.134032701
こんばんは。宜しくお願い致します。
本日は、賃料の減額請求と名義人に関するご相談です。
私は現在のアパートを借りて、今年の7月で10年目になります。
その間、2010年5月と2011年11月の2度、このアパートの入居者募集の掲載をネットで見ました。
募集していた部屋は、私の上の部屋(2階)等で、間取も面積も同じで、家賃だけ1万円安くなっていました。
2010年5月の参考坪賃料が4,133円/坪(7.26坪×4,133=30005.58円)、2011年11月の参考坪賃料4,110円/坪(7.26坪×4,110=29838.6円 )で、計算してみると、やはり、募集時の3万円の家賃が適正で、私の今の4万円の家賃は不相当であると思い、先日、そのことを不動産会社の人に話に行きました。
すると、不動産会社の人は、「2年契約で、7月で契約が終わりますから、そこで、名義変更をして、改めて審査をして、再契約しましょう。そうでなければ、減額はしません。」と言うのです。
ここで、名義人についての質問ですが、今、名義は父親なのですが、少し前に亡くなり、でも名義はまだそのままなんです。もちろん、名義変更はしないといけないことは分かっています。
ですが、私は、この古い物件(1988年、昭和63年9月築 約25年)に、ただでさえ、家賃をずっと騙されていた感が強いのに、もうこれ以上、適正ではない、不相当な家賃を支払いたくないんです。
契約の一部変更という形で覚書(合意書)を交わす方法もあると不動産協会の方に聞きました。
しかし、不動産会社の人にそのことを言うと、「父親が名義人なのでそれはできない。理由は、相続の権利が、私だけではなく、母親と兄弟にもあるので、法的にできない。」と言われました。
本当にそうなのでしょうか?
もし、法的な観点でできないというのなら納得できますが、そのことも、本当にそうなのかどうか不動産屋さんに教えて欲しいです。
父親直筆の契約書の同居者の欄には、母親と兄弟の名前はなく、私一人だけの名前しか記載されておりません。
なので、この部屋に関しての、不動産会社の人が言う相続の権利は、私一人だけだと思うのですが、どうなのでしょうか?
長くなりましたが、本当に??だらけです。
不動産屋さん、是非、教えてください。
お忙しいこととは存じますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 |