賃貸生活研究所
相続や借地権などの賃貸契約問題について
投稿者
かおり
地域
千葉県 市川
【回答数 1 件】 NO.134041401
賃貸マンションの名義人である父が、借金を残して亡くなった為、娘の私と母が相続放棄を考えている場合。
母名義で契約しなおせば住み続ける事は可能なのでしょうか?
その場合契約を解除するのは誰なのでしょうか?
母が解約解除をする事は、借地権を処分する事になる為しない方が良いと言う弁護士さんと、
契約を解除しても大丈夫と言う弁護士さんがいるのですが、
そもそも相続放棄された名義人の部屋はどうなるのでしょうか?
新たに母名義で契約する事は出来ないのでしょうか?
それから、20年住んでいる2LDK賃貸マンションを退去する時のクリーニング代はおよそいくらぐらいかかるでしょうか?
宜しくお願いします。
 関連キーワード
 ★ この内容に関連した記事
契約書を交わす前に、振り込み要求って…
今の収入で入居審査が通過するか心配です…
賃貸契約における貸主の「義務」はありますか?
賃貸の更新時に仲介手数料を請求されました
知らない間に管理会社が変わっていました…
A.回答

既に弁護士に相談なさっているのでしたら、いずれかの弁護士と
具体的に打ち合わせの機会を設けるべきだと思います。
双方に同じ情報を提供すれば回答も一致するはずです。
クリーニング代は、室内状況にもよります。
特別損耗(借主による汚損破損)がなければ、借主の負担は限りなく低廉に
抑えられると思います。
山京ビル株式会社
東京都千代田区富士見2丁目4番9号
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677
豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします!
  山京ビル株式会社の他の相談回答を見る! 

関連ワード







博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.