賃貸生活研究所
相続や借地権などの賃貸契約問題について
投稿者
かおり
地域
千葉県 市川
【回答数 1 件】 NO.134041401
賃貸マンションの名義人である父が、借金を残して亡くなった為、娘の私と母が相続放棄を考えている場合。
母名義で契約しなおせば住み続ける事は可能なのでしょうか?
その場合契約を解除するのは誰なのでしょうか?
母が解約解除をする事は、借地権を処分する事になる為しない方が良いと言う弁護士さんと、
契約を解除しても大丈夫と言う弁護士さんがいるのですが、
そもそも相続放棄された名義人の部屋はどうなるのでしょうか?
新たに母名義で契約する事は出来ないのでしょうか?
それから、20年住んでいる2LDK賃貸マンションを退去する時のクリーニング代はおよそいくらぐらいかかるでしょうか?
宜しくお願いします。
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A.回答

既に弁護士に相談なさっているのでしたら、いずれかの弁護士と
具体的に打ち合わせの機会を設けるべきだと思います。
双方に同じ情報を提供すれば回答も一致するはずです。
クリーニング代は、室内状況にもよります。
特別損耗(借主による汚損破損)がなければ、借主の負担は限りなく低廉に
抑えられると思います。
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