賃貸生活研究所
大家さんと契約書の無効・有効について
投稿者
竹田
地域
静岡県 袋井市
【回答数 1 件】 NO.134050501
個人賃貸借契約にて戸建を借りてました。
トラブル内容ですが、
浄化槽の老朽化でトイレが、使用不可能になりました。
大家さんに、連絡しようとしましたが契約書には、
住所は、実家の住所しか書いてなく電話番号は記入されておらず
大家のお父さんに連絡を御願いしたところ、
「俺に言うな直接息子に言え」と言われました。
追記ですが、お父さんも契約時立ち合いしてます。
大家の連絡先教えて欲しい旨伝えた所「俺は知らん」言われ
携帯番号教えて貰うまで約2カ月かかりました。
大家に現在の状態を伝えた所知り合いの業者が確認に行くとのこと
実際業者が来て居住不可能と判断大家に連絡しますとのこと
その後は大家とは連絡つかない状態です着信残しても折り返しもないので引っ越しました。立ち合いはない状態鍵は実家のポストに入れました。
相談内容は、敷金返還して貰えるのかと、実際住んでいない住所を契約書に記入また電話番号を未記入の契約書は、有効なのですか?割印 も無しです。 乱文失礼しました宜しくお願いします。
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A.回答

引渡しもなされているわけですから契約は有効と判断いたします。
貸主の義務を果たさないのでしたら、お客様から契約解除をしたうえで、
損害賠償請求をすることになるでしょう。
山京ビル株式会社
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