賃貸生活研究所
ペットを飼うにあたっての契約金の未納について
投稿者
darin
地域
埼玉県 朝霞
【回答数 1 件】 NO.134062501
ペット可の物件でペットを飼うにあたって敷金を3ヶ月分払わなきゃいけないのですが、ペットがいない事にして内緒で飼い、敷金を払わずに飼っていたらバレたときすぐに出て行けとか敷金以上の金額を請求されたりとかするのでしょうか?
それともバレたらその場で敷金を払えばいいといった形になるのでしょうか?
さすがに敷金3ヶ月分を払う余裕がなくて貯まったら払うとかは可能かもしれないのですが、そのまま退去まで黙っていた場合どうなりますか?
 関連キーワード
 ★ この内容に関連した記事
契約書を交わす前に、振り込み要求って…
今の収入で入居審査が通過するか心配です…
賃貸契約における貸主の「義務」はありますか?
賃貸の更新時に仲介手数料を請求されました
知らない間に管理会社が変わっていました…
A.回答

入居にあたっては契約内容を守ることが大前提となります。
契約解除のみならず、損害賠償請求の可能性もありますので、
契約を守ることが出来なければ入居すべきではないでしょう。
山京ビル株式会社
東京都千代田区富士見2丁目4番9号
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677
豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします!
  山京ビル株式会社の他の相談回答を見る! 

関連ワード







博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.