賃貸生活研究所
賃貸物件の契約更新時の解約契約について
投稿者
解約について。
地域
京都府 京都市
【回答数 1 件】 NO.134081001
この11月で契約更新ですが、先日10月末で解約したいとの申し出が借り主よりありました。
最初はなにげなしに聞いていたのですが、契約書を見てみると借り主からの解約は退去から6ヶ月前、もしくは通知した日から6ヶ月しないと出れないと書いてあります。
こちらとしては契約書とおりに6ヵ月をもって退去してもらいたいのですが、
借り主の言い分としては、11月以降は更新しているわけじゃないので、6ヶ月という契約は無効になるのでは?と言ってきておりますが、そうなのでしょうか?
退去通知の6ヶ月というのは、契約期間中ないでないと有効ではないのですか?
宜しくお願いいたします。
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A.回答
満期が到来したと同時に解約になるわけではありません。
(更新手続きがなされなくても法定更新されます)。
解約予告期間が少々長いような気も致しますが、事前の解約の意思表示がなければ、一定期間のペナルティーを借主が負担することになるでしょう。
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