賃貸生活研究所
賃貸契約の有無と物件の差し押さえに関して
投稿者
ikumen
地域
東京
【回答数 2 件】 NO.134100901
はじめまして。
小さい店舗でブティックをやってるイクメンと申します。
賃貸物件のオーナーが差し押さえにあって、近い将来競売にかけられる予定です。裁判所の方もウチの店舗にきました。

そこで、敷金を返せないみたいなので敷金から家賃をひいて清算してくれと言ったところそれは賃料全額はできないとの回答が。

弁護士に一任してるから弁護士と話してくれと、現オーナーは交渉すらできません。

しかし、弁護士から連絡もなく。10月分の賃料は支払ってません、契約書には2ヶ月間未払いの場合は契約を無効にするとありますが、

@このようは特殊な場合でも2ヶ月滞納で契約解除となるのでしょうか?

A敷金は10か月分ありますので10ヶ月未払いでも大丈夫でしょうか?

B強制退去されますでしょうか?

C契約は一方的に解除されるのでしょうか?



どうかお知恵をおかしください。
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A.回答

基本的に賃借人からは敷金の相殺を主張できないことになっております(契約書をご確認下さい)。
とはいえ、特別な事情ですので、先方の弁護士と話し合うことで解決の糸口を見出すことは可能だと思います。
原則的に催告なしに契約解除は出来ませんので、賃貸人(もしくはその代理人)と密にコミュニケーションをとるべきでしょう。
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A.回答

イクメン様
大変な状況お察しします。 以下の通り回答させていただきます。
@このようは特殊な場合でも2ヶ月滞納で契約解除となるのでしょうか? 競売開始決定が出ていると思われますので、払わないのではなく 家主が所有権が有効でないので払えない状況なので契約解除には なりません。 いずれ新しい所有者に払うときがきますのでプールする必要はあります。
A敷金は10か月分ありますので10ヶ月未払いでも大丈夫でしょうか? 敷金は前所有者が返還能力が無い状態なので未払いとは関係が ないです。ですので大丈夫ではありませんが@と同じ払えない状態です。
B強制退去されますでしょうか? 新しい所有者に変わったときの判断になります。 そのまま入居OKの場合でも、新たに敷金などが発生する場合はあります。 退出を希望される場合は6か月間の猶予はありますが、原則退去となります。
(例外もありますので、現在の契約書を持参の上で弁護士さんへ相談してください)
C契約は一方的に解除されるのでしょうか? Bに同じです。
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