賃貸生活研究所
駐輪場付近の物置行為について
投稿者
よっピー
地域
愛知県
【回答数 4 件】 NO.077093001
賃貸マンション(4階)の一番下に回転すしの店舗があるのですが、
店舗裏口と駐輪場が同じフロアにあり、店舗スタッフの自転車が駐輪され、
自分が駐輪出来ない事が度々あるので困っています。
また店舗の使えなくなった業務用冷蔵庫等色々置いてあり、
駐輪場入り口はとても狭くなっています。
この駐輪行為及び物置場行為は法的に止めさせることが出来るのでしょうか?
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A.回答
駐輪場は、共用部分ですので物置場に使用することは契約違反になります。
法的にやめさせることは容易に出来るとお考え下さい。

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A.回答
ご返答させて、頂きます。
ご質問者は家主様でしょうか?
まず、質問者が住民の方であった場合、
ます、管理会社か家主様へ(家賃の入金先へ)
その旨を連絡されてみて下さい。

オーナー様であった場合、
まず、ご契約内容をご確認して、この回転すしが駐輪場を
使う権利があるのかどうかをはっきりさせて下さい。
ない場合は話し合いで再度駐輪場の分の契約をされる事を
お奨めします。その際に、使用出来なくなった冷蔵庫を
撤去する事などを申し入れされてはどうでしょうか?
もし、お客さんが利用されるとのことでしたら、看板などを
回転すし側で設置し、客に注意をされることをして下さい。

いきなり法的手段となるともめ事の元なのでまずは
相手側と協議されてはいかがでしょうか?

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A.回答
自転車は軽車両のため道交法の適用は受けます。

http://www.ubecity.jp/houti1.html


しかしながら、上記の内容には違法駐輪に関する規定はありません。

そこで、考えられるのが条例。 地域によって異なりますが
昨今、違法駐輪は目を見張るものがあります。
条例の適用ができるかどうかをご確認ください。


あるいは、業務に著しい障害が出ている。これを規制するには
どうしたらよいかなどを考えていただくと、別の方策が見つかるかも
しれません。

 
法的な拘束力の有無とは別として、多くの場合、共同住宅の規約上
共用部に私物を置いてはならないとされています。

迷惑を被っていることは事実なので、家主さんに対策を講じてもらうなど
法的云々より得策な場合もあります。

 
株式会社FIXY
東京都中央区銀座
TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!
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A.回答
問題は契約書の中身が一番大事です。たとえば、共有の場所に物を置かないなど
記載してあれば違法ですし、契約書をみて判断になります。
契約書をみて話し合う事が大事です。

株式会社リーベハウス
東京都大田区西蒲田7−1−6 谷口ビル1F
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