大家さんへの対応
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投稿者 |
よしこ |
地域 |
群馬県 高崎市 |
【回答数 3 件】 NO.117021301
私の外国人の友達のことで相談させてください。
彼女は留学生で、大家さんと直接アパートの契約をしています。
去年の4月から今年の3月までの1年です。
家賃は大家さんに月ごとに、直接現金で3万円払っています。
先日トイレが詰まってしまい大家さんに相談したところ、
大家さんが来て治してくれたそうです。
そして「じゃあ、1万円。家賃と一緒に来月払って」と言われたそうです。
お金がかかることが事前に分かっていれば、友達に相談するなり、自分で治すなりしたと、彼女は言っています。
この場合、払わないといけないのでしょうか?
同じアパートに住んでいた彼女の友人は、家賃を払うのが1週間遅れたところ、大家さんに勝手に部屋に入られてパソコンを没収されたそうです。
払わないで勝手に部屋に入られるのも怖いですが、留学生にとって1万円は大きな出費です。
何かよい案はないでしょうか? |
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A.回答 |
以下ご回答申し上げます。
トイレの修繕については、そのつまりの原因が重要です。
お客様に明らかな責任があれば負担せざるを得ないと思います。
特にお客様に心当たりがなく問題が発生したのでしたら貸主が
負担すべきでしょう。
延滞による、入室やパソコン没収は言語道断です。
入室は不法侵入、没収は窃盗罪です。
110番をすれば貸主は逮捕されるでしょう。
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山京ビル株式会社 |
東京都千代田区富士見2丁目4番9号 |
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677 |
豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします! |
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A.回答 |
トイレの詰まりの原因はなんでしょうか?
それによっても変わります。
外国人の場合、文化が違いますので本来ならば
トイレに流さないような物をトイレに流したりしてませんか?
トイレはトイレットペーパー以外は、流してはいけません。
それ以外を流して詰まらせたのであれば、費用の発生は否めないです。
ただ、1万円の根拠が解かりませんので、その1万円はなんの1万円で、
どのような経緯で1万円なのかを、家主に証明してもらって下さい。
本来ならば、除去による労力と、それに伴う人件費といった領収書内に、
内訳を記載してもらうようにして下さい。
領収書をもらえないのであれば、支払う必要はありません。
民法に、同時履行の抗弁権がありますので、それを盾に支払を拒絶できます。
また、例え大家と言えど、入居者に無断で緊急を要する以外の場合で
居室へ侵入することは、不法侵入となります。
犯罪行為ですので、損害賠償の対象にもなり得ます。
それに伴い、パソコンを無断で持っていった。
これは【窃盗】に該当しますので、刑事罰です。
懲役10年以下でしたか?なんせ重い罪ですので、
家主にその旨を伝えましょう。
家賃が遅れた事の家賃の回収と、パソコンの没収は全く違いますので、
犯罪であるとハッキリ言った方がいいです。
また、それで何か言ってくるようであれば、警察に被害届を出してください。
住居侵入及び窃盗罪で、家主と言えども逮捕収監されますので。
トイレに関しては、詰まらせた原因がこちらにあれば、
減額はできても支払を免れる事は難しいでしょう。
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有限会社 アルディホーム長居店 |
大阪府大阪市住吉区長居東4-2-3 光信第3ビル2階B号 |
TEL 06-6697-2500 |
オーナー様のお悩み、是非当社にご相談下さい! |
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A.回答 |
不動産会社様へのお礼
この度はお忙しい中、ご回答頂きありがとうございます。
早速彼女と一緒に、大家さんと交渉してみます。
こういった問題は素人では中々難しいものなので、
プロの方からアドバイス頂いて助かりました。
本当にありがとうございました!
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