大家さんから更新拒否…対処方法は?
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投稿者 |
まりん |
地域 |
神奈川 川崎 |
【回答数 4 件】 NO.117061701
現在入居中のマンションの大家さんと揉めており、至急、対処法について知恵をお借りしたくお願い致します。
内容を全て書くと長くなるので、取り急ぎ今一番知りたい件についてご相談させて頂きます。
来月末に更新ですが、通知が無いため不動産会社に確認をすると、大家さんに確認すると言って連絡が無いままで催促をして日にちだけが過ぎています。大家さんは保証人である親に電話で「出てほしい。出なければ裁判にする」と言ったそうです。私と揉めたときも「出て行け」と言うことを数回言っていますし、今回の更新の件でも不動産会社にも「更新したくない」と言っているそうです。
不動産会社には書面で出してもらうよう何度も連絡をしていますが、大家さんから連絡が無いと、話が全く進みません。大家さんからの更新拒否には条件があるため恐らく、一ヶ月前にこちらから退去通知を出すまで時間を稼いでいるとしか思えません。ただ、更新したくないと言っているので大家からの更新拒否にはならないのでしょうか。
知恵をお貸し頂ければと思います。 |
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A.回答 |
大家さんが更新をしたくない理由がわかりませんのではっきりお答えできませんが、
更新して住み続けたいのであれば、その意思をはっきりと大家さんに伝える事が必要と思います。
もちろん契約に則って更新料の支払いなどがあれば、それも済ませてください。
そうすれば、すぐに退去させられる事は無いと思われます。
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A.回答 |
普通借家契約でしたら退去に応じる必要はありません。
家賃をお支払していれば継続入居可能です。
更新について貸主が拒絶しても法定更新が成立するため何ら問題ありません。
裁判になってもお客様が断然有利です。
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A.回答 |
なぜ大家さんが更新をしたくないのか理由がわからないので、正確なことはいえないかもしれませんが、内容からすると、賃貸借契約は普通契約で定期借家契約では無いようですので、放っておけばよろしいと思います。
更新をしないと、期間の定めのない契約となるだけですので、住む権利がなくなるわけではありません。従前と同じ家賃で同じ口座に支払いを続けてください。家賃を支払っておけば何を言われても退去する必要はありません。
あなたが、他の入居者へ多大な迷惑をかけているとか、家賃を支払っていないとかが無い限り、住み続けることは可能です。
家主さんが、解約を申し入れるには正当な事由が必要です。それは、前記の2点以外には自宅として使用するということがあると正当な事由として考慮されることとなります。その場合でも、6ヶ月前までに契約を解除する通知をしなければなりません。
ですから、相手からの通知を待ち、その上で文書の内容でまた判断していけば良いと思います。
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A.回答 |
詳細な事情が明確でないのが残念です。
何かトラブルがありませんでしたか?それによる感情からの行為と推測します。
一応、回答しますと貸主から更新拒絶は6ケ月前、且つ立退き料を支払う、ということがないと拒絶はできませんので、そのまま居住することは可能です。
例外として、賃料滞納が長期に及ぶ場合は除きますが、
それでも裁判所の訴訟を経てからです。
ですから、馬耳東風で問題ありませんが、関係が悪いままで住んでいて心地良いかどうかです。
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谷田工務店(不動産部) |
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