貸事務所の共有部分を占領されています・・・
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投稿者 |
相談 |
地域 |
大阪府 大阪 |
【回答数 3 件】 NO.117091601
賃貸事務所の件で、解決索を教えていただけましたら幸いです。
1フロアに5室ある事務所を、弊社が2室、もうひとつ別の会社が3室借りています。
その会社には、1日に数回、海外から大きな荷物が10箱以上到着し、その後、詰め替えて、同じ量の荷物が集荷されます。
その際の荷下ろし、荷造り、事務所間での荷物の移動を廊下で行っているため、毎日、物凄い音がします。また、たびたび、壁を破損しています。
賃貸契約書には、以下の明記があります。
「共有部分に物品を絶対に置いてはならない」
「共有部分に設置されている私物については随時処分されても甲及び乙の関係者全てに対して一切の意義の申し立て及び金員の請求をしないことを確約し確認し了承した。尚、私物撤去による催促は必要としない」
「他の入居者・近隣居住者等に不安をいただけ若しくは迷惑を及ぼすと判断したときは契約を解除する」
不動産会社には上記の契約を含めて、これまでに何度も苦情を申し入れましたが、3室分の家賃が入るため、見てみぬふりを決め込んでいます。
その会社も、「業者が荷物を取りに来るまで」ということで、内々の許可を不動産会社から得ているため、我がもの顔で作業を続けております。
状況としては、共有部分の廊下の半分を荷物が占領している状態で、天井付近まで積み上げています。この状態が1日に3、4回繰り返されます。
その他にも、ガムテープを貼る音や、荷物を床の上に置いてすらして移動する音などが、1日中続き、大変困っております。
よろしくお願いいたします。 |
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A.回答 |
消防法違反ということで消防署に通報できる、と思います。
共用部分は火災時の避難通路になり得ますので
消防署はそのビルの防火管理者を注意しますので
何らかの改善が見込まれます。
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谷田工務店(不動産部) |
京都府京都市北区紫野泉堂町39 |
TEL 075-491-9822 FAX 075-491-4975 |
物件探しから売却・買取、入居者募集・管理までお任せ下さい! |
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A.回答 |
最も容易な解決方法は引っ越してしまうことでしょう。
今は借り手市場なのでお客様はより良い条件(安くて良い環境)になる可能性が高いと思います(大家は大ダメージです)。
入居継続にこだわるのでしたら、大家に対して”善管注意義務違反による是正”を求め、逸失利益について損害賠償請求を
するということになると思います。
ただ、争いになることになりますので、まずは口頭で強い態度で臨むべきと考えます。
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山京ビル株式会社 |
東京都千代田区富士見2丁目4番9号 |
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677 |
豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします! |
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A.回答 |
賃料の減額要求を含め改善を求めてみてはいかがでしょうか?
騒音や通路妨害等により本来受けられる待遇が受けられないので賃料を下げて欲しいと
3室借りているからとはいえ2室借りている入居者の苦情を知らん顔するとはおかしな話ですよね
強く訴えてみましょう
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(有)サイトーハウジング 本社管理部 |
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