賃貸の雨漏り被害による値下げ交渉について
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投稿者 |
タケチャイ |
地域 |
東京都 世田谷 |
【回答数 3 件】 NO.127032201
今のアパートに引っ越しして
雨漏りで困っています。
3年住んでいますが
3年間で5回の雨漏りがありました。
その都度、大家さんには業者に連絡していただき
修理していただきましたが
改善されませんでした。
5回も雨漏りしたので
家賃を下げてもらいたいと交渉にでましたが
大家さんは家賃を下げるつもりはなく
賠償するつもりもないようです。
私はなにかしら賠償してもらいたいのですが
全く話が進みません。
入居時から同じ家賃を支払うのは
納得いきません。
こうのような場合どうしたらいいのでしょうか?
少額裁判などで家賃の交渉はできるのでしょうか? |
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A.回答 |
改善されないだけで手は打たれているので悪意はありません。
賃料は双方が合意しなければなりません。
裁判でもいいですが、減額を認めさせるには不動産鑑定士に
賃料の鑑定を依頼しなければなりません。
勿論、費用(約15万〜60万)は申し立てる側にあります。
それでもいいならしたらいいでしょう。
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谷田工務店(不動産部) |
京都府京都市北区紫野泉堂町39 |
TEL 075-491-9822 FAX 075-491-4975 |
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A.回答 |
雨漏りの補償と家賃値下げは別問題と考えるべきでしょう。
大家としては、「このままだと退去してしまう可能性があるので、入居者からの(値下げ等)の要望はある程度了承してしまいましょう」と考えるのが一般的ではないでしょうか。
本件の大家はそのような考えがないようですので、お客様が実際に被った損害があれば、それに匹敵する額を請求すべきだと思います。
大家の義務としては雨漏り等の問題が発生した際に適切に修繕を行うことであり、たとえ繰り返し起こってしまったとしてもその都度対処されていれば
その義務は果たされているといえるでしょう。
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A.回答 |
お気持ちは分かりますが、雨漏りというのはなかなか原因が特定できずに
我々としても、何回も足を運び、色々試して解決するしかありません。
入居者の方にしてみれば、そんなの関係ないかも知れませんが、修繕する
側としてはご協力いただいて、一緒に雨漏りの箇所や原因の特定を早く見つけ修理するよう努力しております。
お尋ねの件は、家主さんもその都度、対処していただいているようなので
損害賠償にはならないと思います。
雨漏りというのは、雨の強さ、風向き、季節、時間帯等色々な要因が重なって
なる場合が多いので、住んでいる方が協力していただいた方が解決は早いです。
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