賃貸生活研究所
ハウスクリーニング代の件で
投稿者
じゅん
地域
不明
【回答数 1 件】 NO.077071901
初めましてじゅんと申します。ハウスクリーニング代についてのご相談です。

TOPページの問題事例の【ハウスクリーニング代】の項目で
「賃借人が通常の清掃を実施する場合には次の入居者の確保のためとし賃貸人の責任となる。」とかかれていますが、不動産屋からは「通常、賃借人の負担になる」と説明を受けたため、やむなくハウスクリーニング代負担を了承しました。

ところが、後日クリーニング代が差し引かれている敷金返却の明細を送付してもらいましたが、クリーニング代の領収書が入っていませんでした。
不動産屋に領収書を送付するように請求しましたが、「大家さんがもっているため今手元にない」とかわけのわからないことを言われます。

実際、クリーニングを行ったかどうか疑わしく思っているのですが、賃借人のお金で不動産屋がクリーニングを代行しているという認識でいるため、領収書をもらえないことは納得できません。

どう対処すればよいのか、ご教授いただきますようお願いします。
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A.回答
【不動産屋からは「通常、賃借人の負担になる」と説明を受けたため、
 やむなくハウスクリーニング代負担を了承しました。
 ところが、後日クリーニング代が差し引かれている敷金返却の明細を送付してもらいましたが、
 クリーニング代の領収書が入っていませんでした。
 不動産屋に領収書を送付するように請求しましたが、「大家さんがもっているため今手元にない」
 とかわけのわからないことを言われます。
 実際、クリーニングを行ったかどうか疑わしく思っているのですが、】

敷金精算負担割合を行うにあたり「ここは貸主」「ここは借主」と絶対的に決まっている訳ではありません
その場その場において若干の割合は項目的にも違ってきます。
因みに法廷訴訟・調停などにおいても最終的な割合判別というのは
「これは貸主」「これは借主」みたいには行っていません。
最終的にはその判断を出す事が困難なもので調整になってしまうのです。

しかし今回のように領収書が無いというのは可笑しな話ですな。
因みにお幾らなのですかな!?
現実には不動産会社が行っている会社もあるようですが、その価値・意味・立場を
リフォーム業者としてきちんと行って頂かないといかんですな。

その金額の負担割にに関しましては一概に言えませんが、
敷金精算負担割合・見積もり等は請求して問題ないものです。
言い辛い事かも知れませんが大家さん・不動産会社に話しみましょう。
頑張って下さい。


『賃貸博士』サイト
研究員 武田

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