【我が家には小児喘息の子供がいるため、いきなりバリバリやられて
ハウスダスト等で発作が出ても困るし、一旦作業を止めてもらって、
どこまでの作業になるのかを聞いたところ、トイレを外したり廊下を
剥がしたりということでした。それでは生活ができないのでその日の
作業は中止し、翌日子供がいない時間帯で作業してもらうことにしま
した。】
理解ある業者で良かったです。
【翌日作業を開始するにあたって、まず階下の水漏れ部分にあたる
場所の畳をあげてみると、3畳分にわたって漏水していました。
トイレやキッチンの水回りとは距離があるため別のルートで漏水して
おり、調査の結果、3階の部屋のエアコンの排水パイプの初期工事不良
が原因とわかりました。】
共同住宅は「元」を探すのが大変難しく・・・そうですか他の部屋のエアコン排水パイプが・・・
【この作業のため、机の移動や、押入れの中を
全部出さないといけないということになり、作業日数も3日ほどかかる
と言われたため、別途近所で空いている賃貸住宅(大家の親類が経営)
を手配してもらい急遽そちらに退避することになりました。
ただ、今の部屋の押入れから荷物全てを出したり、仮の部屋との往復
(徒歩7分くらい)等、かなり大変かつ不便な思いを強いられる
状況となっています。】
勿論その費用は出費して頂いているのですよね!?
(仮住まいの家賃その他・・・)
【こんな場合、賃借人は精神的苦痛や実際の作業に対する損害賠償請求
はできるのでしょうか?】
法律的に言うなれば請求できないものではありません。
問題はそれをどのように大家さんに行うかでしょう。
確かにこのような問題は大家さんも被害者になりますので、また大家さんとしても
最善の修理・行動を行っているのでしょう(中にはこのような行動を中々
してくれない大家さんのいます)
勿論、家賃を収集している以上それを守っていこうとするのは当たり前であり
入居者が被害に直面してしまうのですから・・・。
大家さんに対してその立場・状況を考えて行動するしかないと思います。
このような損害慰謝料問題を公に裁ける所は裁判所のみですので、
後は言葉・タイミング・上手く請求するかでしょう。
(確かに現実的には賃貸物件においてこのような損害賠償請求というのは
あまり見られないのが実情です)
頑張って下さい。
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