賃貸生活研究所
震災での貸家が壊れてしまい、費用面で困っています。
投稿者
ポータロー
地域
福島県 郡山市
【回答数 1 件】 NO.127101201
昨年の、震災で住んでいた貸家が半壊となり(本当は一部損壊、取り壊すため知り合いの消防署の人に頼んで半壊にしてもらったと大家がいってました。)H23.6.30大家より取り壊すので早めに出て行ってくれといわれました。又、震災で頂いた義援金を引越し費用に充ててくれとの事でした。住宅事情が悪く5ヶ月かかり11/27に引越しをしましたがその後大家より12月分の家賃の請求をされた為(一部荷物が12月に入っても旧貸家に残っていた為か?)仕方なく敷金(9万円/2ヶ月分)から1ヶ月分引いてくれと言ったら拒否され、残りの敷金も返還して貰えませんでした。
今年の6〜7月の間で貸家の解体工事が終わったみたいだったので被災者生活再建支援制度の申請をしようと思い解体証明書を請求したのですが(9/14郵送にて)一向に返事がなく無視されている状況です。

@12月分の家賃は支払わなければいけないのでしょうか?
(11/27で引っ越したため旧貸家のライフライン停止、住めない状態)

A義援金を引越し費用に充てろというのは正当な言い分なんでしようか?

B敷金は賃貸契約書に”退去後、返還されるものとする(修理代に充当する場合もある)とあるのに返してくれないのは不当だとおもうのですが・・・

C以上のことが原因だと思いますが解体証明書を大家に請求しても、大家は解体証明書を出す義務が無いとゆう事なのでしょうか?ご回答のほど宜しくお願いいたします。

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A.回答

まずは震災というやむを得ない状況で、お客様だけでなく家主も困っているという状況を十分考慮したうえでの判断が肝要となります。
建物が使用できなくなった場合は契約は解除されます。その場合、契約書に則って退去手続きをすることが一般的です。

@明渡しが完了していなければ、そこまでの家賃は支払わざるを得ないでしょう。
明渡しとは室内を空にして鍵を引き渡した状態です。

Aあくまでも家主からのアドバイスという程度と理解なさるべきでしょう。

B退去後に精算のうえ敷金に残金があれば返還されるはずです。
家主に敷金精算の明細を提示してもらいましょう。

C家主には解体証明書を提出する義務は厳密には無いように思います。
建物を取り壊せば滅失の登記を行いますので、例えば登記簿謄本で代用できるかどうかなど行政に確認なさってください。
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