賃貸生活研究所
お隣のベランダ喫煙と入居違反に関して
投稿者
匿名希望
地域
埼玉
【回答数 2 件】 NO.137061201
今の所に越してすぐに、お隣も越してきました。
その日からベランダ喫煙に悩まされ、挙げ句に大きな吸い殻入れまで置いて入居の男女2人ともが喫煙する始末…。共有部分での喫煙は禁止と、契約書の細則にあるので、大家さん、管理会社にも相談しましたが、禁止事項なのに強く出てくれることもなく、結局効果がありませんでした。
それだけでも嫌な気分でしたが、
管理会社、大家さんのどちらも、あの部屋は大人1人、子供1人の契約だと話しています。
明らかに入居当初から男女2人の(多分)同棲で子供は住んでいませんし、大家さんもお隣に住んでいるので把握しているはずです。
契約者がその女性なのは間違いないそうですが、入居者が違うことは契約違反ですし、いるはずの子供がいないことも、このご時世ですから気になります。

前置きが長くなりましたが、喫煙の件でもあまり動いてもらえなかたった大家さんや管理会社に期待がもてないので、入居違反に関しても対応してもらうよう相談すべきか、それとも直接いるはずの子供が入居してないと、役所等に相談すべきか悩んでいます。
このような状況でどうしたらいいのかアドバイスお願いします。

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A.回答
ベランダは確かに区分所有では有りませんが
賃貸物件の仕分けに該当するであろう共有部分
に位置付けるのもグレーゾーンな空間です。
あなたのベランダには他の方が洗濯物を干しに来たり
出入りできる構造ですか?
専用物干し場と解釈できませんか?
で有るならば、専有部分と解釈する方が正しくは有りませんか?
賃貸人の立場でも部屋の中をヤニだらけにされるよりベランダで
喫煙してもらった方が良いのは人情でしょう。
又、入居者の人数が違う、子供がいないは人様の事情と判断し
余り首を突っ込まない事です。
賃貸人がこれは契約と異なり著しいと判断した場合は賃貸人が
賃借人と交渉すれば足りる事です、おせっかいと思われますよ。
現在の所が気に食わないのでありましたら貴方が思う様に賃貸人
に対して契約条項違反が原因で精神的被害を受けているので
引っ越し費用+次の物件を(同等物件)借りる諸費用+精神的慰謝料
を内容証明書にて(文具屋に売っています)通知ください。
又、弁護士や行政書士に書面を書いて頂き公文書にして(この場合
¥10,000-程度から)賃貸人に手渡しするのも良いかもしれません。
ただ苦情を他人に言っていても解決になりません。
行動あるのみです、自信の決断が決まったら即行動して下さい。
当社ホームページでもご紹介出来る法律家を記載しています。
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(有)廣建設
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A.回答
お客様は管理会社に対して改善を求めるようになさってください。
お客様は隣室とは直接契約関係にはありませんので、居住者に対して良好
な住環境を提供する
義務のある管理者に対して改善を求め、改善が見られないようでしたら書面
を活用することもご検討なさって下さい。
山京ビル株式会社
東京都千代田区富士見2丁目4番9号
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677
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