ベランダは共用部分?借主の専用部分?
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投稿者 |
高田 |
地域 |
愛知県 名古屋市 |
【回答数 3 件】 NO.137061302
最近、父の経営している賃貸マンションを相続し、実質の経営をしています。古くから住んでいる住人が多く、自分になってから何かと苦情が多いため、管理会社に管理を業務委託しました。鳩がベランダに来るとの住人からの苦情があり、マンションに鳩よけネットをオーナー〔こちら〕負担でつけましたが、まだ住人の1人からしつこく再度鳩対策をしろ、でないとしばらく家賃は払わない、とまで管理会社に連絡があるようで。随分お金も使い鳩ネットをしたのに、これ以上住人の要求通りに再度鳩対策をオーナー負担でしなければならないものでしょうか?また、賃貸マンションの場合のベランダは、共用部分?それとも借主の専用部分でしょうか?宜しくお願いします。 |
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A.回答 |
お互い歩み寄ることが必要ですが、お客様が今まで講じてきた対策が功を奏
していないようでしたら、
可能な範囲内で、引続き対応せざるを得ないと思います。
ベランダは共用部分ですが、専用使用権があります。
そのため、第三者が利用することは基本的にできません。
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山京ビル株式会社 |
東京都千代田区富士見2丁目4番9号 |
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677 |
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A.回答 |
鳩の対策は大変手間がかかりますが
鳩ネットをきっちりされてもまだ鳩がくるのでしょうか?
ベランダは私の判断ですが専有部分になると思います。
ですので入居者さんに善良なる管理者の注意義務を
もって使っていただなかないといけませんが
大家さんサイドも、通常に使用できる状態を作って
あげなくてはいけません。
居室外なので管理しずらい部分とは思いますが
頑張ってみてくださいませ。
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アムネッツ株式会社 |
京都市山科区竹鼻竹ノ街道町30-4
Palazzo di moderno 1F-A |
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A.回答 |
専有部分ですが共用部分でもあります。
どちらでも、害虫対策は(鳩問題もこれに該当)
賃貸人負担です。
家賃を支払わないは対抗要件で家賃と鳩被害を金銭に
置き換え立証する義務は賃借人に有ります。
少額訴訟を提訴しても賃貸人の敗訴は皆無でしょう。
堂々と、鳩対策として賃貸人責任ではこれ以上は困難です
これ以上は賃借人が対応下さいと書面を以て通知して
毅然とした態度で対応すれば賃借人も同意するでしょう。
曖昧な態度が一番いけません。
但し、鳩避けネットの施工方法にも問題が有ったのでは無いですか?
ネットを張っても被害が納まらない事が理解できませんが・・・
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(有)廣建設 |
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