賃貸生活研究所
保証委託会社料金が必要と言われ…
投稿者
まさ
地域
千葉 八千代
【回答数 3 件】 NO.095121301
賃貸一戸建ての内見をし、気に入ったため入居申込みしたところ、後日メールで保証委託会社料金が必要と言われた。内見時にもらった物件情報にはその記載もなく、
担当者の言い訳では「うっかりしていた」とのことですが
これは契約上の重要事項ではないでしょうか?

よくよく問い質すと大家の要望として組み込まれているとのことでしたが、それならなおさら明記しておくべきではないでしょうか?宅建業務上問題はないのでしょうか?

その後この件を不動産会社の責任者へ伝え、仲介手数料を支払いたくない旨を伝えたが、それは出来ないとの事。
とりあえず担当者からの謝罪を要求し、謝罪文が到着した。それからすぐに大家から断りの連絡が入ったとの封書が届きました。結局この不動産会社の不手際により、気に入った物件へ入居できなくなりました。これは契約不履行に当たりませんか?こちらとしては損害賠償を請求したいくらいです。
何か良いアドバイスがあればぜひ教えて下さい。

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A.回答
お答えします。

『重要事項の説明』はすでに受けておられるのですか?

それを受けているのと、
受けていないでは、大きく違います。

受けているのであれば業者の責任は大きいです。
受けていないのであれば、
担当が残念な人だったということですね。

家主の審査が不可だったということですね。
特段おかしいところはないと思います。

申し込んだだけで、審査が終わっていないのに、
住めると思い込んでるだけではないですよね?

入居の流れとして、
1:申し込み(預かり金の受領)

2:審査→不可(そこで終了)

3:OK(預かり金が手付金に変わる)

4:重要事項の説明(2と3の間の場合、1の時点でする場合もあります。)
契約締結前にすればよいので、前であればいつでも良いのですが、
私はココでしています。
(理由としては今回のようなトラブルにならないためです。)

5:契約

6:入居

ようするに現在が2の段階であれば、
相談者さんが勝手に入居できると思い込んでるだけです。

それ以後に進行しているのであれば、
家主が断ってくるとは思えません。
理由としては、審査終了後は預かり金は手付金に変わります。
その後の、家主からのキャンセルは『手付倍返し』です。
この時注意してほしいのは、
『手付金を預けていない場合』です。
0×2=0
ですので、倍返しも何もありません。
倍返しの法律がありますので、
ここまできて家主からキャンセルは考え難いですよね。

重要事項の説明の段階まできて、
今回の相談内容であれば、
相談者さんの言うように、
『重要事項の賃料以外のその他の金銭』
についての説明がなされていないことになります。
重要事項の説明義務違反ですね。

どのパターンに該当するのかをよく把握してください。

重要事項の説明以後は、
損害賠償も可能でしょう。

有限会社 アルディホーム長居店
大阪府大阪市住吉区長居東4-2-3 光信第3ビル2階B号
TEL 06-6697-2500
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A.回答
確かにこの件では事前説明が不足した為
申込みの条件として明記すべき所ではありますが
重要事項説明の欠陥にはあたりません

重要事項は契約業務になりますので
まだ審査段階または申込み段階で
口頭での申し入れがあった訳ですから
問題はありません

また、損害賠償とは
損害の証明をする必要があります
お話のレベルでは損害の実態が
見えませんのでおそらく証明する事は
難しいのではないでしょうか

民法上合意の承諾で契約は成立するので
家主より貸しませんという申し入れが入ったとなると
合意契約には至らなかった訳ですから
この件はここまでと終わりにするしかないでしょうね
でも住まいも縁のものです

この物件は縁のない物件な訳で
これ以上無理を通してもいい生活は
出来なかったと考えた方が得策ではないでしょうか

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A.回答

こんにちは、東京の不動産会社の者です。

内容を拝見したところ、ご立腹の様子ですが、
貴殿の仲介手数料を払いたくないとの申し出が
この結果を招いているようですね。

業者も人間ですので完璧ではありません。
損害賠償は通用しないでしょう。

そんな事より次の物件探しに力を入れましょう!

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