お答えします。
『重要事項の説明』はすでに受けておられるのですか?
それを受けているのと、
受けていないでは、大きく違います。
受けているのであれば業者の責任は大きいです。
受けていないのであれば、
担当が残念な人だったということですね。
家主の審査が不可だったということですね。
特段おかしいところはないと思います。
申し込んだだけで、審査が終わっていないのに、
住めると思い込んでるだけではないですよね?
入居の流れとして、
1:申し込み(預かり金の受領)
↓
2:審査→不可(そこで終了)
↓
3:OK(預かり金が手付金に変わる)
↓
4:重要事項の説明(2と3の間の場合、1の時点でする場合もあります。)
契約締結前にすればよいので、前であればいつでも良いのですが、
私はココでしています。
(理由としては今回のようなトラブルにならないためです。)
↓
5:契約
↓
6:入居
ようするに現在が2の段階であれば、
相談者さんが勝手に入居できると思い込んでるだけです。
それ以後に進行しているのであれば、
家主が断ってくるとは思えません。
理由としては、審査終了後は預かり金は手付金に変わります。
その後の、家主からのキャンセルは『手付倍返し』です。
この時注意してほしいのは、
『手付金を預けていない場合』です。
0×2=0
ですので、倍返しも何もありません。
倍返しの法律がありますので、
ここまできて家主からキャンセルは考え難いですよね。
重要事項の説明の段階まできて、
今回の相談内容であれば、
相談者さんの言うように、
『重要事項の賃料以外のその他の金銭』
についての説明がなされていないことになります。
重要事項の説明義務違反ですね。
どのパターンに該当するのかをよく把握してください。
重要事項の説明以後は、
損害賠償も可能でしょう。
|