賃貸生活研究所
大規模改修工事中の家賃について
投稿者
たんぽぽ
地域
東京都
【回答数 2 件】 NO.085040501
今度、現在借りているマンションの「大規模改修工事」
(4月から7月まで)を行う事になり3月末に説明会に
行きました。生活にかなりの支障が出ると思われます。

(例えば、エアコンが使用できなくなる・ベランダに
洗濯物が干せなくなる・通常使用の敷地内の駐車場が
使えなくなる・CSアンテナが使用できなくなる等です)

何年か前から不動産屋さんを通さず貸主と直接
連絡を取る事になりました。

今回の大規模改修工事は貸主は12月の初旬に聞いて
いたそうですが、当方には何の連絡もありませんでした。
連絡をもらっていたら、マンションの大規模工事は大変だと
聞いていたので引越しをしていたと思います。

貸主にその旨を伝えたところ
「借主には事前に知らせなくても良い事になっている」と
開きなおられてしまいました。

この場合、契約通りの家賃を支払って全て我慢しなければいけないのでしょうか?
勿論、契約書に「改修工事について」の欄はありません。

どうぞ宜しくお願い致します。
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A.回答
はじめまして。大阪府八尾市のコスモ住宅と申します。
早速ですが、賃貸人の不親切により大変な思いをされておられる事と
お気持ちをお察しいたします。

さて、ご質問の内容から まずは賃貸人(家主)の義務につきましての
ご説明をさせていただきます。

法令では貸した人は、その貸した物件をちゃんと使用してもらうようにしなければならない
目的物の修繕義務を負っております(民法606条1項)。
大規模修繕工事等は、まさにその一環です。

賃貸人は、建物に修繕が必要な時期が来れば、
老朽化した箇所を修繕する義務を負っているという事になっております。
工事期間中の生活に多少の弊害があったとしても、
その後 入居者が快適に暮らせるように工事を行う訳ですから、
このようなケースでは渋々でも我慢して受け入れてもらっている場合が一般的です。

一方、もっと前に知らせてもらえていれば
引越しまで考えたといわれれば、
賃貸人としては申し開きも出来ませんので、
あえて開き直るしか手が無いといったところでしょう。

他方、賃借人(入居者)は
その建物の保存(修繕・維持管理等)に必要な修繕行為等を
拒むことは出来ない事となっております(民法606条2項)。

契約書に改修工事に関する記載がされていなくても、
民法により上記のように明記されておりますので、
今回は暑い7月に到るまでエアコンの使用制限をされ、
洗濯物もCS放送も駐車場も...とても不便で大変だと思われますが、
その間(3ヶ月間だけ)の賃料ダウン等を請求すれば、
開き直った賃貸人は保存行為を行った後に建物の価値が上がったなどと、
逆に賃料の増額請求等の横暴な態度に出る可能性も否定できませんので、
ここは穏便になんとかご辛抱をされる事をお勧めいたします。

コスモ住宅 本社
大阪府八尾市山本高安町2-12-5
TEL 072-924-9000
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A.回答
月額賃料は快適な生活がおくれることを条件として
賃料が設定されています。

生活に支障をきたし、実損害が発生するのであれば
賃貸人に交渉の余地はあります。

しかしながら、大規模修繕は建物維持管理に
必要なもの。

また、マンションには占有部分と共用部分があります。
大規模修繕は共用部分に係ることです。

相談内容では3か月間となっておりましたが
工事の実日数ではそれほどの日数は要さない
と思慮されます。

先の実損害は社会通念上、認められる範囲で
具体的に損害額を算定し、交渉するほかありません。

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