賃貸生活研究所
ハウスクリーニングの負担は??
投稿者
世間知らずのおばさん
地域
千葉 柏
【回答数 2 件】 NO.092042601
退去時の精算書にハウスクリーニング一式35000円とフローリングの
補修代一式38000円と記載されてたので不動産屋さんに明細を
問い合わせしたら(一式)が一般だとの事、ハウスクリーニングは
契約書の特約に明記されてますが→引渡し時エアコン、ミニキッチン、
バストイレ(同室)が対象でした。フローリングは6枚(約1u)の補修です。

ハウスクリーニングは消費者法で貸主負担ではと聞きましたが、
相手方は裁判でも借主負担との事でした。クロスの張替えについて、
タバコのヤニを理由に全額負担を請求されましたが、原状回復の
借主負担割合を申し出た所全額より約3万の値引きになりましたが・・・
妥当でしょうか?

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A.回答
(株) 東興不動産と申します。
ご質問の内容はいつも争点となるところです。

退去の状態、契約書の内容および入居期間を確認しておりませんが
一般的な判断で申し上げるとハウスクリーニングは確かに
貸主負担となることが多いと思います。
フローリングの一部補修費用負担はやむを得ない(故意、過失により
損傷をきたしているのであれば)と思います。

また、クロスについては、タバコのヤニが」理由であれば
全額請求されても止む無しでしょう。
それをトータルで30,000円の減額となれば、全体的に見て
まずまずではないでしょうか。

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A.回答
この場合契約された会社から、管理会社に連絡していただくのがいいと思います。

やはり生活する上で不都合な点があれば通常家主が支払いするのが妥当ですが・・・・

(入居者様側に故意、過失があれば別ですが)

契約書など(重要事項説明書)などに設備として記入がある部分は家主様が

直すのが普通ですよ!!!

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