賃貸生活研究所
退去時のこの請求金額は妥当?
投稿者
きらり
地域
大阪府 堺市堺区
【回答数 1 件】 NO.101100402
4年半入居していました。

賃貸借条件として、

敷金35万円 退去時控除額30万円、
退去時控除額を差し引いた残金を借主に返還、
控除額は貸主の取得とする。

となってます。

後駐車場の保証金3万9000円が返還です。


退去時の立会いで、
子供による落書きは借主の全額支払いと言われました。

襖とクロスです。

現在見積もり待ちなので請求額は不明ですが、
返還金(8万9000円)を越すと言われてます。

もしかしたら、
他の事でも請求されるかもしれません。

襖やクロスの交換は
敷金に含まれていると思っていたのですが、
上記の賃貸借条件からみたら違うのでしょうか?

この請求は妥当と考えていいのでしょうか?

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A.回答
下記のような賃貸条件があるとのことですが、
この内容自体は消費者契約法の観点から
無効になる可能性が高いと考えられます。

> 敷金35万円 退去時控除額30万円、
> 退去時控除額を差し引いた残金を借主に返還、
> 控除額は貸主の取得とする。

だからといって、
借主へ敷金全額が返還されるということではなく、
自然損耗以外の費用負担は原則敷金から
控除(借主負担)されることになります。

今回では
お子様の落書き部分の復旧費用などです。

行政にも相談窓口があると思いますので
まずはご相談なさることをお勧めいたします。

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