ハウスクリーニング代の相場と負担義務について
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投稿者 |
ましゅー |
地域 |
東京 文京 |
【回答数 4 件】 NO.112071801
1DK・35uのマンションにほぼ一年間住みました。
夫婦二人、子供なし、ペットなし、非喫煙、家賃94000円、敷金一カ月分です。
部屋はもともと綺麗に使用していましたし、退去に当たって素人の出来る最大限の掃除をしていきました。
その後の管理会社の方の立ち会いでは、「部屋はほぼ綺麗。壁のクロスに小さい傷(1cm程)が数か所あるが、これはこちらで何とかする。網戸の破れもあるが、入居前からのようなので問題にしない。」という話でした。
しかし、それに続けて「ハウスクリーニングは毎回必ず入れることになっている。費用は賃借人負担で、35uだと約55000円ほどになるので、それを引いて残りを返却する」と言われました。
手元の賃貸借契約証書には、
「第7条 本物件の本体に関する主要構造部分の修繕は甲の負担とし、次の各号に掲げる修理又は交換に要する費用は乙の負担とする。(イ)ルームクリーニング、クロス・カーペット張替え、畳・襖張替え。(ロ)その他、日常に使用することによる消耗に伴う修理費は乙負担とする。(ハ)玄関鍵を1本でも紛失した場合は、玄関錠一式取り替える。」
「第13条 本契約が終了し本物件を明け渡すときは、乙は遅滞なく第7条の修繕、及び本物件の原状回復並びに清掃などをしなければならない。この原状回復は本物件を賃借前の状態にすることとし甲指定の業者に修繕原状回復、及び清掃を行わせるものとする。但しこの費用は、乙の負担とする。」
とあります。
この賃貸借契約証書は同じものを2通作ってこちらと管理会社で1通ずつ持つことになっていたのですが、管理会社が持っている契約証書にだけ、さらに特約として「退去時にルームクリーニング代を乙が負担する」というようなことが記されていました。
私が持っている契約証書には特約を記したページがありませんが、管理会社は「それは問題ではない。契約の際に説明した。」と言っていますし、説明を受けたという点は私の方も記憶が定かではありません。おそらく署名もしてあるかと思います。
1.敷金は全額戻らないでしょうか。
2.35uで約55000円という金額は妥当でしょうか。また、高すぎる場合、どういった対応が可能でしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
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A.回答 |
更新料の最高裁判所判決とは色合いが違いますが、合意したことを後から覆すようなことはすべきではありません。
契約とはどういった行為か、を認識しましょう。
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谷田工務店(不動産部) |
京都府京都市北区紫野泉堂町39 |
TEL 075-491-9822 FAX 075-491-4975 |
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A.回答 |
私も個人的に小さい(1世帯20平米弱ワンルーム6世帯)アパートを経営していますが現在敷金礼金共にゼロが当たり前になって来ました
東京都の場合は特に東京条例なるものが存在し賃借人を保護しています。
しかるに退室時のルームクリーニング代は必須と判断します。
自分が経営者の立場で発言している訳では無いので誤解の無い様に聞いて下さい。
退室までの間賃借人として維持管理が行き届いていたのでクリーニング代
だけで済んだとご理解下さい。
次にクリーニング代は私のワンルーム20平米弱で一律3万5千円を申し受け
しております。
退室時多少のキズ。ヨゴレは敷金減額対象になりませんが賃貸人の立場では壁のクロス貼り替えは必須です。
その行為自体は次の賃借人募集にあたり先行投資と考えています。
クリーニング代は原状回復とは別と考えて下さい。
契約締結時、重要事項説明書の読み合わせの段階で必ずクリーニング代に
ついての説明があったのではないかと判断します。
35平米で5万5千円が高いか安いかの判断は個人差です。
窓廻り・水廻り・トイレ・居室の床、収納の床等のクリーニング最後にワックス掛けまで考えれば決して高いとは思われませんが・・・
まずは契約書をもう一度熟読して下さい。
そしてクリーニング代を明記して有ると思われる重要事項説明書を確認して下さい
クリーニング代金の明確な説明が無いならば話し合いに持ち込む事が可能と判断しますがそれでも必ずしも安くなるとは申し上げられません。
ネットでも検索して激安室内クリーニング等のキーワードで検索すれば半額とは申しませんが1万円程度は安くなるのでは無いでしょうか?
それでも引渡し時に掃除でアヤがついてはいやな思いをするだけです。
今回は勉強と思い次回賃貸物件を契約する機会があれば印鑑を押す前に確認事項としてクリーニング代金は?と質疑してみましょう。
人生経験の講義代と思って見ては如何ですか?
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(有)廣建設 |
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A.回答 |
基本的に自然損耗部分は貸主が負担します。
ただ、契約書の特約に「クリーニングは○○円」と明記され借主も合意をしていれば有効です。
お客様のご説明によるとそうではないようですので、恐らく敷金は今より多く返還されると思います。
具体的には行政の消費者相談窓口にご相談なさってください。
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A.回答 |
大変参考になりました。どうもありがとうございます。また何か分からないことがあれば相談させていただきます。よろしくお願い致します。
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