賃貸生活研究所
契約期間以内で退去となった時の敷金、保証金は…
投稿者
やんばるくいな
地域
北海道 旭川市
【回答数 2 件】 NO.142051201
現在テナントを借りていた立場のものです。
2年契約で借り受けましたが、売り上げも低く、約半年で閉店いたしました。

敷金、保証金で2ヶ月分を契約時に支払っています。

売り上げがのびず、一ヶ月分の家賃を滞納したままで、今回退去となりますが、
この場合は、契約時に支払った敷金、保証金の行方はどうなるのでしょうか。

今、現在滞納分の家賃を支払うよう貸主から請求されており、
支払い義務があるのか教えてください。
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賃貸の敷金・礼金の支払い方法に関して
A.回答
滞納賃料に関しましてはお支払義務があります。
お支払が無い場合は預託されました敷金、保証金など より相殺されることになります。
その他店舗の原状回復費用もあるかもしれません。
本人様がお支払されない場合連帯保証人へも請求されますので 貸主さんと早期解決されることが良いと思います。
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A.回答
滞納分は支払わなければなりません。
また、敷金と保証金を預けたとのことですが、通常はそのいずれかとなるはずです。
いずれにしましても、滞納分や原状回復費用の借主負担分などを敷金から控除しても不足する場合は借主はその不足分を支払わなければなりません。
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