相談者様は当該の入居者様とは権利関係はなく、
近隣の方との認識でよろしいのでしょうか?
賃貸入居者のなす、大声に関してなのですが、それは程度
問題もあります。併せて、受け取る側の主観も入りますので
ごく一般的にお話します。
ご存知の通り、軽犯罪法がありますが、大声に関する条文はあるものの、
これには場所と大声の内容から見て該当しません。(第1条)
強いて言うのであれば、公務員が制止をし、それでも応じない場合に
該当するかは極めて可能性が薄いです。
そのような状況をふまえて、まずは他の方の意見を客観的に把握して
ください。そして管理会社、もしくは家主様に交渉を試みてください。
また、2年間もの間、おそらく我慢をされていたことと、思慮しますが
その理由を明確にしておくことも重要です。
ただ、重要なのは近隣ですので、今後険悪な関係にならないように
しておくことです。 これは、決して主観的・感情的に交渉するの
ではなく困っていることを明確に伝え、それを解決すべく相談を
していくのがよいでしょう。
|