賃貸生活研究所
大家さんの都合で立退き・・
投稿者
ラッキー
地域
埼玉 さいたま
【回答数 2 件】 NO.096092201
家を賃貸し20年以上過ごしてきました。
契約期間が後、一年の残っています。

しかし、大家さんが更地にし売却するため三ヶ月以内に出れば引越し料を支払うと言われました。
今回、家の購入を考えており、早急に決めることは難しいです。

大家さんの都合であれば3ヶ月ですが、契約期間満了までは居住する権利があると思います。
でなければ債務不履行だと思います。

立退き料は必ずしも支払う義務があるものではないと分かっていますが、
あくまで契約期間満了時に初めて契約について更新の拒絶を承諾してもらうために賃借人に対して支払われるものだと思います。

居座るつもりはありませんが、今から3ヶ月以内に立退けば引越し料を支払うというのは納得がいきません。
またその期間では新居をじっくり探すことは難しいです。

契約期間満了後まで居住すること(新居が見つかればその時)また引越し料を支払うことを要求することは妥当な要求でしょうか?

例えば、契約期間が後4ヶ月以上残っている状態で立退く場合どのくらいが妥当な金額でしょうか?
 
定期賃貸借の場合、期間満了後に立退き料を要求することは通例ですか?

回答、宜しくお願い致します。

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A.回答
状況が今一つ不明な所があるので明確な回答になるかどうかわかりませんが、
まず お尋ねの3ヶ月間でも退去には応じる必要はありません。
裁判所が認めるよほども事情でない限り、単に立替だけでは退去する必要性もありません。

但し 建物老朽による安全の確保がむずかしくなったり
修繕にかかる費用が多額になったりしたら正当な理由になります。

この場合も書面通知により最低6ヶ月前の通告です。
ですので3ヶ月前では何の効力もないわけです。
引越し費用は仮に6ヶ月後であっても要求していいと思います。

但し常識の範囲ですから、引越し費用と次の契約金位が妥当でしょう。

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A.回答
貸主からの退去の申し入れは、
『6ヶ月以上前』が決まっています。
更に、これには『正当な理由』が必要です。

ですので、通告を受けてから、『6ヶ月後』となります。

ですので、最低でもあと6ヶ月は住めるという事です。

売買を考えておられるのはわかりますが、私の意見では、
別に、現在の場所にいなくても、
家を購入することは可能ではないでしょうか?
立退き料を払ってもらえるのであれば、
尚更、一度引っ越してから探してもいいのでは?
と思いますが・・・

ただ、今回の家主が更地にするという内容が、
正当な理由に該当するかと言えば、該当しない可能性もあります。
『老朽化』や『命令や法律によって』ではないですよね???

それでしたら、ただ単に『家主の自己都合』ですので、
契約期間満了まで住む事は可能ですね。

ただ、この場合は
『定期借家』の場合は、期間満了した時点で、『契約終了』です。

ですので、そこから更に、
立退き料を請求するのはできないです。
初めにそれを承知して契約をしているのですから・・・。

内容を拝見したところでは、
どちらも『自己都合』ですので、
家主の提案を受けて、
引越し費用を出してもらい、
新しい新居でゆっくり家の購入を考えるのが良いのではないかと思います。

家の購入を強調されていますが、
全く意味の無い理由ですね。

債務不履行に関しても、
まだ何も不履行していないのではないですか???

家主と話をするのであれば、
『引越し費用について』ドコまで出せるのかを
確認していく方が賢明かと思いますよ。


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