賃貸生活研究所
退室時の立会い代理人について
投稿者
きょ
地域
愛媛県
【回答数 5 件】 NO.076110501
賃貸契約満了に伴う立会い&鍵の返却についての質問です。
仕事や用事により、立会い&鍵の返却に契約者本人が立ち会うことが
出来ない場合、代理人を立てることは可能ですか?
私の認識では代理権は民法で全ての国民に保障された権利なので、賃貸契約書に「立会いは本人に限る」あるいは「代理人による立会いは認めない」等の記載がなければ問題ないと解釈しているのですが・・・。
よろしくお願いいたします。
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A.回答
部屋の退去は、実際に住んでいた方が立ち会いをして
明け渡したほうが、原状回復の問題や、修理箇所の確認など
他人や代理人ではわからないので、後々トラブルの原因になり
お互いに嫌な思いに発展する可能性もでてきます。
できるだけ本人が立ち会った方が敷金精算まで
スムーズにいくのではないでしょうか

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A.回答
問題ありません。出来れば委任状など作成し、それを持って
立会いなどすればもっと効力はあるかと思います。

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A.回答
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A.回答
始めまして

立会いの際の代理人についてですが、確かに民法上は
そのように規定されており代理人に権利は発生します。

ですがトラブルに備えて代理人への委任状を
書いてもらうことをおススメいたします。

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A.回答
民法の定めるところにより代理人を立てることは当然可能です。
とりわけ、退去の立会いは引越が完了した空室になることが望ましいです。
当然引越されますと、生活の拠点が遠距離になることも考えられ、
立会いのために交通費をかけ、わざわざ来るというのもいかがなものかと
考えます。 加えて、ご相談内容にもあるように諸般の事情により
立会いが不可の場合もあります。管理会社にしましたら、1日でも早く
次回入居を完了したほうが、賃料発生も早まり得策であることは間違い
ありません。

なお、今般も「代理」に関する権限の範囲は@鍵の返却A立会い
のみでしょうか?

今後、原状回復と敷金精算などの流れになります。とかく、敷金精算
は問題が発生します。 そのあたりも踏まえてご一考ください。

なお、相談内容にありました「代理権は民法で全ての国民に
保障された権利」とありましたが、大変恐縮ですが、誤解を
されております。 詳細に関しましては割愛しますが容易に検索し
調べることができます。 
 これをそのまま、相手先に伝えると、なめられるなど不利益を
被る感がありましたので、あえて追記しました。

 
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東京都中央区銀座
TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
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