民法の定めるところにより代理人を立てることは当然可能です。
とりわけ、退去の立会いは引越が完了した空室になることが望ましいです。
当然引越されますと、生活の拠点が遠距離になることも考えられ、
立会いのために交通費をかけ、わざわざ来るというのもいかがなものかと
考えます。 加えて、ご相談内容にもあるように諸般の事情により
立会いが不可の場合もあります。管理会社にしましたら、1日でも早く
次回入居を完了したほうが、賃料発生も早まり得策であることは間違い
ありません。
なお、今般も「代理」に関する権限の範囲は@鍵の返却A立会い
のみでしょうか?
今後、原状回復と敷金精算などの流れになります。とかく、敷金精算
は問題が発生します。 そのあたりも踏まえてご一考ください。
なお、相談内容にありました「代理権は民法で全ての国民に
保障された権利」とありましたが、大変恐縮ですが、誤解を
されております。 詳細に関しましては割愛しますが容易に検索し
調べることができます。
これをそのまま、相手先に伝えると、なめられるなど不利益を
被る感がありましたので、あえて追記しました。
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