賃貸生活研究所
退室の時の立会いについて
投稿者
おお
地域
京都府
【回答数 1 件】 NO.076110801
マンスリー契約満了に伴う立会い及び鍵の
引渡しに関するご相談です。
立会い及び鍵の引渡しは必ず契約者本人が
行わなければならないのでしょうか。
仕事の都合上、代理人に頼もうと思うのですが、
問題ありますでしょうか。
契約書の明け渡し欄に「契約者は、契約終了日の
午前○時までに搬入した動産の全てを搬出し、
鍵を当社指定の変換方法で明け渡しとする。」とあり、
この文章の”契約者は”と”当社指定の変換方法で”が
気になります。
仕事の都合上、契約マンションの所在地をすでに
離れているため、本人でないとだめだといわれると、
時間も費用もかかってしまい困ってます。
よろしくお願いいたします。
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A.回答
代理人に関しましては 相談NO【076110501】をご参考にしてください。

契約者は当然、相談者様になります。

当社指定の変換方法(=返却方法?)とのことで、

詳細に関してはマンスリーの会社様に確認をとるのが先決です。

当然、相談者様のようなケースは多々あります。

その「当社指定」をご相談していただけます様、お願いします。

 
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