一方的な退去通知・・・
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投稿者 |
猫3匹 |
地域 |
熊本 熊本 |
【回答数 4 件】 NO.106060701
父の事なのですが、昨年12月1日に今の借家へ引越し一人暮らしです。
入居4ヶ月目の3月にいきなり不動産屋さんが来て、
取り壊す事になったと言うのです。
後日大家さんを呼んで話を聞くと、下水道が通る事になった、
古い家なので下水道工事する位ならお金もないし、
台風被害も心配なので取り壊す事にした、と一方的なお話でした。
父は、仕方ない・・・と退去には反対せず、
私達と次の借家を急いで探し新居の敷金礼金等も先に済ませ
6月半ばまでには引っ越します。
問題はお金です。6ヶ月前に言ったので敷金は返す必要ない、
と大家さんに言われ不動産屋を通して話して
6月入って渋々3ヶ月分全額返金してもらったのですが、
引越し代は出さないとの事。
6ヶ月居ればいいのに、そしたら払わずに済んだのに、
とか言われ温和な父が立腹する程になってしまいました。
引越し代まで払うなんて法律で決まってないと
大家さんの娘さんが言われたそうで(不動産屋の話)、
ちょっとひどいな、と思って相談しました。
老朽が理由のようですが、入居してたった4ヶ月です、
そんな家を契約書は2年で貸して古いから
下水道引くお金もったいない、台風被害が心配だから取り壊すので
退去して、引越し代払う義務ない、って仕方ない話ですか?
礼金・仲介手数料は戻ってこないのでしょうか?
不動産屋に対しても、仲介手数料詐欺!!
って言いたい位なんです。。。。
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A.回答 |
入居後数カ月で退去して下さいと言われたというのは酷な話ですね。
確かに引っ越し代は払う義務はありませんが、退去させるには
正当事由が必要であり、今回のケースの場合、正当事由とは
言えないのではないかと思います。
その場合、法律等では決まっていませんが
新居の契約費用と引っ越し代を大家側が負担する事で
大家さんとしての誠意を見せた形になると言えるのではないでしょうか?
ましてや入居後数カ月であれば、尚更です。
文面からお察しするに、既に引っ越しの段取りもとられているようですし、
既に退去に応じた形になるので、今からそういった交渉は正直難しいかもしれませんが、
最初から取り壊しがわかっているのであれば入居しなかったわけですし、
それなりの費用負担が生じているわけですので、交渉する余地はあるのではないでしょうか。
無事解決する事を祈っております。
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有限会社ホームライフサポート |
岩手県花巻市上町8-19 |
TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933 |
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。 |
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A.回答 |
法的にどうのよりも、
倫理的に問題ですね。
その点が重要になってくるのでは
ないでしょうか?
確かに法的には、
6ヶ月前の予告ですが、
まだ入居して4ヶ月です。
例え1年未満だったとしても、
契約は最低1年です。
それ以下で退去になるということは、
お互いが話し合わないとダメですよね。
それが倫理的観点からの結果です。
ようするに、家主が無茶を言っていると
判断でき得る可能性が充分にあります。
ということです。
不動産屋は第三者ですので、
この場合、予見し難いと判断できます。
なので詐欺ではないです。
取り壊すお金はあっても、
台風に備えて補強するお金は無い。
これは理屈としてとらえて
どう考えてもおかしいと思えます。
できる限り取り戻したい気持ちは
解からないでもないですが、
取り戻すには裁判かと思います。
『1年未満の賃貸借は1年とみなす』
これを盾に再度話してみてはどうですか???
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A.回答 |
いわゆる中途解約の問題です。
中途解約には一般的に賃借人側に賃料不払い、支払い遅延その他契約違反、
不法行為等があった場合の即時解約、天災・地変その他不可抗力により
居住不能になった場合の当然の解約がありますが、
それ以外の賃貸人側の事情による中途解約については
少なくとも「正当なる理由」があることが前提でになっております。
その上で通常は6ヶ月以上前に書面をもって通告するというのが一般的です。
今回の事例では2年契約という事ですので契約時においては
少なくとも2年間の居住には耐えると言うことは双方で確認されていることになります。
であれば半年で「老朽化による」というは正当な理由とはなりえず
賃借人側に別段の違反等がなければこの解約通知は不当であるといえるのではと考えます。
敷金、礼金も2年間の居住を前提に設定されたものです。
敷金は全額返還されたということですが、本来退去時には未払いの賃金、
修理費用等賃借人の債務を除いて退去時全額返還が前提ですから今回の返還は当然のことと考えます。
礼金の扱いについては本来は返還されない性格のものですが
今回の事例のように契約が完全に履行されていないことを考えれば何らかの救済があってしかるべきかと思います。
尚不動産業者の仲介手数料に関しては、その業者が善意で斡旋したものであれば
仲介の手数料という性格上業者に変換を求める根拠に乏しいのではないかと考えます。
以上私見ですが参考にしていただき弁護士と相談されることをお勧めします。
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A.回答 |
本件のような大家さんからの退去要請についてのご相談は多いようです。
まず通常の契約(普通借家契約)では原則的に大家さんは入居者を退去させることはできません。
契約書のとおり6ヶ月前に通知したとしても退去させられません。
借地借家法で決められています。
残念ながらお父上は退去に同意してしまったようですので、
その場合は(脅迫などがない限り)退去手続きを進めることになってしまいます。
引越し代を持つかどうかというのは、そもそも入居者は退去しないで良いわけですから退去の条件として
事前に大家さんにご提示なさっていればご希望通りになったかと思います。
まだ引越しをなさっていないようですので、「引越し代を大家さんが負担しなければ引っ越せない」という
意思表示を引続きなさってはいかがでしょうか。
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