口頭では伝えたのですが・・・
|
投稿者 |
ヤス |
地域 |
東京都 目黒 |
【回答数 5 件】 NO.106061901
4月に新居が決まり、6月に賃貸物件から退去をしようと思い、
4月に「あと2ヶ月ほどで退去する予定です」と
口頭で伝えました。
契約書には退去する2ヶ月前に文書で大家に知らせると
書いてありましたが、確認しておらず、
口頭で伝えたから問題ないと思っていました。
そのまま時が流れ、いざ6月になって、
「文書での退去申請は受けていないので文書で知らせてください」
と言われ、6月18日に6月末に退去すると書いて渡したところ、
文書を受け取った6月18日から2ヶ月先までの家賃を
支払うように返事が来ました。
こちらの落ち度は確実にありますが、
2か月分全額支払わないといけないのでしょうか? |
|
関連キーワード |
|
|
|
|
A.回答 |
文書で確認をするのは、後で、言った言わない論争になることを防ぐためです。
ですから、4月に口頭で伝えたことを、相手が認めているのなら、文書は不要です。
しかしながら、相手が、「4月には聞いていない」と言うのなら、
6月18日に文書で伝えた時点が起点になるのはやむをえないと思います。
できれば、文書を受け取った旨の文書を発行してもらいたいものです。
|
|
株式会社パンダ不動産 |
札幌市中央区南6条西11丁目1285-9-1F |
TEL 011-533-7200 FAX 011-533-7202 |
オーナー様のお悩みに正面から取り組みます!札幌の特殊事情にお答えします。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
「あと2ヶ月ほどで退去する予定です」
と言われていますので、
予定は未定ですね。
ですので、契約書にも記載されてあると思うのですが、
文書での申し出により受け付けます。
言った言わないの水掛け論をなくす為に文書が必要なワケです。
ですので、電話口頭だけの解約を
認めてしまうと、
正直、誰でも解約できることに
なってしまう怖れがでてきます。
そういった意味で文書による
申し出が必要なワケです。
本来、原則的に申しますと、
残念ながら希望の解約はできません。
ただ、話しをしていけば、
金額は下げてもらえるかと思います。
確かに2ヶ月前の予告ではあるかとは
思いますが、
大抵の解約は1ヶ月前の予告です。
折り合いをつけるのであれば、
その辺りが妥当ではないでしょうか?
|
|
有限会社 アルディホーム長居店 |
大阪府大阪市住吉区長居東4-2-3 光信第3ビル2階B号 |
TEL 06-6697-2500 |
オーナー様のお悩み、是非当社にご相談下さい! |
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
退去する旨の通知は2か月前に行っていたのに
文書ではなかったというのが今回のポイントに
なりますが、当社では退去する旨の通知があれば
文書ではなくても受け付けています。
確かに契約内容では「文書で」となっていても
退去する旨の通知があれば、こちらも退去する事は
わかるわけですから、そのように処理しております。
管理会社、もしくは大家さんに事前に話していた事を
考慮してもらう事はできないでしょうか?
もしあくまでも文書にこだわるのでしたら、電話で
通知した段階で、「退去する事はわかりましたが、
文書で再度提出して下さい」というようなアナウンスが
あっても良かったのではと思います。
円満解決を願っております。
|
|
有限会社ホームライフサポート |
岩手県花巻市上町8-19 |
TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933 |
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。 |
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
契約書に”解約届は書面で”と記載されていれば
その通り手続きしなければならないと思います。
(一般的な契約書も同様に記載されております。)
貸主や管理会社の立場に立ってみれば、
「口頭で解約の連絡はあったものの正式に書面が届かなければ
入居者募集を開始することができない」ということだと思います。
(短期間で退去されると空室期間が延びる可能性あり。)
基本的にはお客様が書面を提出なさった日付が
正式な解約表明の日となります。
ただ、住居の場合は”1ヶ月前”というケースも多く見られますので、
解約予告期間の短縮について貸主と交渉なさってはいかがでしょうか。
|
|
山京ビル株式会社 |
東京都千代田区富士見2丁目4番9号 |
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677 |
豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします! |
|
|
|
|
A.回答 |
いろいろ参考になり、非常に助かります。
たくさんのお返事ありがとうございました。
|
|
|