いくら精神的な疾患があったとしても単独かつ有効な法律行為を
なせる方であれば、相談内容の「万一」を理由として更新拒絶
または退去せしめるということは難しいと思慮します。
なお、精神疾患で成年後見制度(旧準禁治産者)に該当するので
あれば後見人さまとご相談ください。
また、万一精神疾患という事実を知らなかったとしたら、
このような不安は発生しなかったのでしょうか?
または、危険が容易に予測できるような客観的事実を見た。
例えば、ライターで建物に火をつけそうになったとか。
この2つの事例でも方法は全く異なります。
または、生活保護を担当されている方とご相談するのも
一考です。
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