賃貸生活研究所
退去時の原状回復義務の範囲について
投稿者
イシイ
地域
愛知県 清須市
【回答数 2 件】 NO.116121601
退去時の原状回復は通常使用について質問があります。

来年2月に引越し予定です。1年5ヶ月間の居住でした。
メゾネットタイプの住居で、3階建てで、階段が2箇所あります。

入居時、1歳2ヶ月の子供が居りましたので、階段は危険なため落下防止のベビーゲートを各階段の上下に設置していました。
その設置した所のクロスが3センチ四方ずつ剥がれてしまいました。

退去時の原状回復は通常使用の範疇を超えるものは修繕費を負担しなければならないということは分かります。

ただ、ベビーゲートは生活する上で必要なものですし、通常使用にあたると思うのですが、いかがでしょうか?
調べてみたのですが、大家さんの承諾を得たエアコン設置の際のビス穴やクロス剥がれの修繕費は退去する側は負担しなくても良いとありました。
エアコンの設置の際の穴や剥がれは通常使用にあたるのに、ベビーゲートはどうなんでしょうか?
小さな子供がいる家庭はメゾネットタイプの住居に住まなければ良いというなら、エアコンの設置も、エアコンを使わなければいいと言えるし、エアコンを使わないと熱中症など危険というなら、ベビーゲートも使わないと落下して危険だと言えると思います。

また、入居の際、管理会社には家族構成はお伝えしてありますが、ベビーゲートの事は何も注意などありませんでした。
ファミリータイプと謳っていましたし、この物件をオススメされました。


いかがでしょうか??
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A.回答
一般的に入居者の造作については入居者が撤去のうえ原状に復するという考え方です。
もちろん大家さんに了承を得ていれば別ですが、そうでない場合は元に戻さざるを得ないでしょう。

お客様のおっしゃることも理解はできますが、例えばエアコンの修繕はどのような家族構成でも必要な設備であるということで、大家さんの配慮があった取決めのように思います。
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A.回答
理屈で交渉しようとせず誠意をもって話をすることが人として
第一でしょう。
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