賃貸生活研究所
契約期間満了前の退去勧告について
投稿者
吃驚仰天
地域
大阪府
【回答数 1 件】 NO.0760630
大阪府で賃貸マンションに住んでいます。
1年前に、契約期間2年で入居しました。
入居時に支払っている保証金の約70%は返金しない(以下、敷引と書きます)と言う契約です。
5月30日に「中古分譲に替えることにしたから12月末までに退去してくれ」との書面がポストに投函されていました。
引越し費用の一部を負担すると記載していますが、どうにも納得できないのは、先述の敷引は全く返金しないと言うことです。
まだ一度も契約更新したことなく、契約期間途中での契約破棄であるのに、最初に支払った敷引を全て取られたままなんてこと、あまりにもおかしいのではないでしょうか。
貸主は全国に名だたる○○不動産。名前を聞いたことない人はいないと言っても過言ではないほどの大手有名不動産業者ですが、このようなことがまかり通っている業界なのでしょうか。

当方としては敷引の一部を変換してもらうのが当然のように感じるのですが、一般常識的または客観的に考えて、どのようにするのが妥当なのでしょうか。

なお契約書には、”契約期間満了に際して業者より解約を申し入れる場合は6ヶ月前に書面で申し入れ」の旨記載されていますが、契約満了前の退去通告(契約破棄?)については何の記載もありません。

アドバイス、よろしくお願いします。
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A.回答
【5月30日に「中古分譲に替えることにしたから12月末までに退去してくれ」との書面がポストに投函されていました。
引越し費用の一部を負担すると記載していますが、どうにも納得できないのは、先述の敷引は全く返金しないと言うことです。】
・・・
んー・・・随分ですなー・・・。
こういった立ち退きのケースの場合通常というのが言え難いです。申し訳ない。

その不動産会社の場合敷引きに対して契約成立と同時に償却との考えなんでしょうなー。
「敷引き」「償却金」「礼金」etcというのは法律で定められたものではありませんので
あくまでも慣習みたいなものですね。

事を大げさに話すわけではありませんが、もし訴訟になった場合
裁判所が今回の「敷引き」に対してどう判断するかでしょうね。

貸主がその不動産会社なんですか?
そうなると間に入ってもらう仲介不動産会社がいませんねー、
直接話すのは嫌なものかも知れませんが、再度先方にこちらの言い分を
話されて見ては如何でしょうか?
それでも歩み寄ってくれないのであれば、市区町村に弁護士相談が
ありますのでそちらに行くか、弁護士会相談センター・地域の消費者生活センター・・・かなー

まー貴殿も揉めようと思っているわけじゃないと思いますので、
間に入ってもらう人がいるほうが良いでしょうな・・・。
本当に悩まれてしまいますよね。

宜しければ、当相談掲示板の下記番号を参考に読んで頂ければと思います。
沢山ありますが、当て嵌めれるものを・・・。

本当に大変でしょう、頑張って下さい。


『賃貸博士』サイト
研究員 伊達

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