賃貸生活研究所
修繕費の解釈について
投稿者
ゆき
地域
不明
【回答数 1 件】 NO.076071901
国土交通省に電話して問い合わせしてみました。
「クリーニング代及び修繕費は賃借人負担とする」という個所です。
畳の表替えがこの修繕費に含まれるかどうかは微妙に違うとの事なんですが
そうなのでしょうか?通常の使用の場合は修繕費に含まれず
毎月の家賃に含まれるものとガイドラインにはあるのですが。
特に汚したわけでもないですので、そのこともお話しました。
修繕費に表替えの分も含まれると通常は解釈されてしまうのでしょうか?
訴訟の際にそうなるのが通常でしたら、こちらも考えないといけません。
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A.回答
【修繕費に表替えの分も含まれると通常は解釈されてしまうのでしょうか?】
借主がですか?

原状回復ガイドラインの解釈はその状況によって変わると言っていいでしょう。

・原則短期的な居住年数の場合、日焼け等の経年変化に関しましては借主の負担ではないのでは、と、言っています。

・また、タバコ・焦げ等に関しましては借主の負担ではないかと言っています。

状況によってです・・・頑張って下さい。

『賃貸博士』サイト
研究員 武田

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