退去予告が遅れた場合、更新料が発生するのですか?
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投稿者 |
sdj |
地域 |
神奈川県 横浜市 |
【回答数 5 件】 NO.126030601
退去予告の遅れを理由に更新料を請求されています。
大学卒業に伴い引越しを控えています。
現在住んでいるアパートの契約は平成24年の3月21日までのもので、私は3月16日に引越す予定です。また契約を更新するつもりはありません。
しかし、契約書では退去予告を2ヶ月前までに行うこととなっているのですが、私のミスで退去通知が3月の上旬になってしまいました。
そこでお聞きしたいのですが、こうした場合更新料を支払わなければならないのでしょうか?
たしかに退去予告の遅滞は私の責任ですが、学生の身分なので決して余裕はありません。ご回答のほどよろしくお願いします。 |
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A.回答 |
過失は貴殿にあります、横暴に主張せず、お願いします!という姿勢で話してみたらどうですか。
法的には貴殿に勝ち目はありません。
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谷田工務店(不動産部) |
京都府京都市北区紫野泉堂町39 |
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A.回答 |
契約書どおりとなると更新料を支払わなければなりません。
ただ、解約日までの家賃を払うことで即時解約をすることも可能なのが通常の契約内容です(解約予告金)。
お客様の場合、
3月上旬に解約通知
3/16が解約日
3/17〜5月上旬まで(約2ヶ月弱)の家賃(解約予告金)
家賃と更新料の二重払いは避けられるのではないでしょうか。
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A.回答 |
契約書は有効です。
学生なので余裕が無いとの事ですが成人を過ぎれば自分の行動に責任を持たなければならないでしょう。
過失を認めているのであればなおの事社会にでれば今回の問題以上の出来事に遭遇し且つ事故の責任で対処しなければなりません。
但し、逃げ道じゃありませんが不動産屋さんじゃなく賃貸借契約書に記載されています大家さんに直に連絡して卒業やらなんやらで退室の申し入れが遅れたことを陳謝し更新料を免除して頂くようお願いしたは如何ですか?
不動産屋さんは業務なので契約通り履行して下さいと言って来ると思われますので後は自身の行動いかんと思います。
これを教訓とし自身の行った法律行為に責任を持って下さい。
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A.回答 |
確認をしておきたいのですが、退去予告が2ヶ月ということは1月中旬には更新に関するお知らせが届いていた訳ですよね。
更新するか否かを確認されていると思いますが・・・例えば更新しない場合は申し出て下さいというような文面が書かれていたのではないでしょうか。
そんな理由から更新料の請求となっているのだと思います。
とはいえ退室するのに更新料を払うのも納得いかないでしょうから、ご自分の非を認めたうえで業者に相談されてみてはいかがでしょうか。
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A.回答 |
お返事おが遅れてしまい、申し訳ありませんでした。
お忙しい中早速ご回答をいただき、ありがとうございます。
皆様からいただいたご意見を参考に、大家さんと交渉してみたいと思います。
このたびは本当にお世話になりました。
sdjより 2014/03/16
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