賃貸生活研究所
退去時修繕費の借主の負担割合について
投稿者
ケンタ
地域
神奈川県 綾瀬市
【回答数 2 件】 NO.126080802
4年住んだアパートです。
敷金14万退去時に修繕費を(¥140000)+¥121660
計¥261660-請求されました。

小さい子供がいて壁(クロス)に落書き破れがあったので敷金はあきらめてました。でも、さらに12万以上請求されるとは思っていなかったので、困っています。

この件で今大家さんともめてる状況です。

・大家さんは12万払えないのなら10万でいいから払ってくれ。

・払わないのなら法的手段に出ると言っています。

これは折れて払うしかないんでしょうか?
払わないつもりではないんですが、貸主負担が0に近いのが納得いかないんです。
この場合法的手段とはどんなものなんでしょうか?

修繕費の内訳をもらいましたが、クロスの張り変えが借主の私100%に近い状態です。
国土交通省のガイドラインを見たら4年住んでいるなら負担は40%となっているんですがこれは無効なのでしょうか?
知識がないので色々ネットで調べたんですが・・・・

お手数ですがアドバイス頂けると、とても助かります。

※下記敷金精算書のまる写しです。
【ルームクリーニング】
3DK:¥45000
【エアコンクリーニング】
3基:¥27000
【畳張替】
6帖:¥25200
【襖張替】
大×3小×2:¥13000
【クロス張替】
北側洋室:¥28000
【クロス張替】
和室:¥23000
【クロス張替】
南側洋室:¥24000
【クロス張替】
トイレ:¥10000
【クロス張替】
DK:¥36000(※貸主負担¥18000)=¥18000
【下地修正】
洋間・トイレ:60000
【障子(木枠含む】
紛失の為:30000

合計(税込)¥261660

預かり敷金¥140000
敷金不足分¥121660


長々と申し訳ございませんでした。よろしくお願いいたします。
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A.回答
この場合の法的手段とは、少額訴訟・簡易裁判になると思います。
罰則があったりということではなく、大家さんとご質問者様の 主張を聞いて裁判所が判断すると考えて良いと思います。
尻込みする必要もございません。
少額訴訟・簡易裁判の簡単な流れは賃貸博士のサイト等にも 掲載されておりますので、参照してみて下さいませ。
国土交通省のガイドラインについては、 あくまでもガイドライン(指針・指標で法的な強制力はございません)に なりますので無効・有効という判断はできません。
契約にあたり、退去時の修繕(原状回復)の説明を どのように受けているのか?納得されているのか?
また、どの程度のキズや汚れ(故意過失によるもの)なのか 不明なので一概に、負担割合が高い安いはお答え出来ませんが 項目ごとに故意過失の部分、納得出来る支払金額を 提示して話を戻してみてはいかがでしょうか?
ただ、現在大家さんともめていらっしゃる状況もございますので、 このままお互いの主張が並行をたどるのであれば 第三者(裁判所)等に、判断を委ねるのもひとつの手段ではないでしょうか?
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A.回答
基本的な考えは、経年劣化等の自然損耗や通常損耗は貸主負担、故意過失による破損汚損による特別損耗は借主の負担です。
お客様の明細を確認いたしますと、どうやら過大請求となっているようです。
例えば、エアコンは通常のメンテナンスをしていて、喫煙やお香などの使用が無ければ負担はゼロでしょう。
冒頭の区分方法を前提にお客様が負担すべき費用を見直したうえで貸主に提示なさってはいかがでしょうか。
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