契約期間内に退去したいのですが家賃は払い続けるのでしょうか。
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投稿者 |
はむ |
地域 |
愛知 名古屋 |
【回答数 3 件】 NO.126081501
こんばんは
4年間の定期建物賃貸に住んでいます
契約期間が22年4月1日~26年3月31日です
質問なのですが、金銭面の問題で生活ができず、
少しでも早く退去したいのですが、
期間満了の1年前~6ヶ月前までの間に期間満了により終了する旨の通知があると記載されてますが
通知があってすぐにでも退去できるのでしょうか?
それとも26年3月31日まで家賃を払い続けなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願いします
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A.回答 |
契約書に中途解約の条文があるかご確認ください。
中途解約の条文がなければ基本的には期間満了まで支払い続ける必要がありますが、
資力の問題で入居継続が厳しいということでしたら、貸主も無視は出来ないでしょうから、
まずは先方へご相談なさることをお勧めいたします。
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山京ビル株式会社 |
東京都千代田区富士見2丁目4番9号 |
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677 |
豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします! |
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A.回答 |
契約書に途中解約や解約に関する記載はございませんでしょうか?
記載があるのであれば途中解約の手続き等やお引越し(お部屋の明け渡し)が
完了すれば平成26年3月31日まで家賃をお支払いする必要はございません。
契約書だけでは、分かりづらい場合は、貸主若しくは管理会社に
すぐに解約したい旨を連絡して、ご確認下さいませ。
解約に関する手続きの方法等、説明頂けると思います。
契約書に途中解約等の記載がないのであれば、
平成26年3月31日まで家賃をお支払いする必要がございます。
ただ、今回、金銭面の問題とのことですので
一度、貸主や管理会社にご相談下さいませ。
貸主や管理会社も、家賃の支払いが滞るリスクも考えて
お互いに良い解決案を提示頂けるかもしれません。
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(株)アメニシティ |
東京都板橋区大山金井町47番11号 1F-A |
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地域社会の繁栄と、住まい探しのスペシャリストとして貢献して参ります。 |
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A.回答 |
一度契約書・重要事項説明書の内容をご確認下さい。
契約書か重要事項説明書の中に途中解約についての条項が記載されていると思います。
また、途中解約の記載の無いものですと、基本的に契約期間中は家賃を払わなければならなくなりますが、今回のようなケースですと、オーナーさん若しくは管理会社さんにお早めにご相談頂いた方が良いです。
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株式会社匠エステート株式会社 |
東京都墨田区錦糸3-3-8 PFビル 2F |
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オーナ様のニーズに合わせた賃貸経営のご提案をさせていただいております |
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