7年住んだ賃貸を引っ越す際の修繕費用は?
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投稿者 |
おっさん |
地域 |
愛媛県 今治市 |
【回答数 3 件】 NO.126090101
7年住んだアパートを引っ越そうと思っていますが、子供がはしゃいだりして出来た穴が壁に何箇所かと、壁紙に落書きをしてしまっています。
どこかのサイトで居住年数六年以上であると、修理にかかった費用の1%の支払いで済むと書いてあった気がしたのですが、本当のところはどうなんでしょうか? |
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A.回答 |
基本的に借主の故意や過失による汚損破損は借主負担となります。
ただ、全て新品と同額の負担をする必要はありません。
壁紙については本来ある程度は自然に汚れてしまうものですのでお客様の負担はごく一部になると考えられますが、
壁の穴は経年で発生するものではありませんのでほぼ全額お客様負担となる可能性が高いと思います。
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山京ビル株式会社 |
東京都千代田区富士見2丁目4番9号 |
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677 |
豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします! |
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A.回答 |
ご覧になられた、どこかのサイトに書かれていたことは
責任の所在(借主の故意・過失かどうか)が不明なキズやヨゴレに
対しての負担割合かと思います。
借主は借りているお部屋であっても、ご自身の持ち物のように
大切に使用する義務がございます。また、借主は、借りているお部屋を
原状回復して大家さんにお返しする責任もございます。
お子様が行ってしまった壁の穴や落書きであれば
修理費用をご負担される部分だと思います。
ただ、お部屋の原状回復とは新品にすることではないので
修理費用の全額をご負担されるのではなく、
7年間居住されたことによる経年劣化を考慮した
割合をご負担頂くことになると思います。
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(株)アメニシティ |
東京都板橋区大山金井町47番11号 1F-A |
TEL 03-5917-4533 FAX 03-3959-7661 |
地域社会の繁栄と、住まい探しのスペシャリストとして貢献して参ります。 |
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A.回答 |
お客様の故意や過失にてつけてしまった傷につきましては、やはりお客様の負担となるのはしかたありません。
また、壁紙に落書きをしてしまった部分を考慮しても7年間住まわれていた間の自然損耗もありますので全額お客様の負担となることはあまり考えられません。
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株式会社匠エステート株式会社 |
東京都墨田区錦糸3-3-8 PFビル 2F |
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