賃貸生活研究所
退去後のリノベーション費用も負担しなければいけない?
投稿者
SuU
地域
【回答数 3 件】 NO.126120601
原状回復費用の負担額について質問です。

現在、住んでいるアパートを引き払う事になりました。

私が出た後、リノベーションする場合も、その費用を一部なり負担しなければいけないのでしょうか?
他の部屋はリノベーションしています。

まったく違う部屋に変わるので、原状回復の域を越えているような気がします。
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A.回答

お客様はお客様の故意過失による汚損破損(特別損耗)部分以外は原則負担する必要はありません。
詳しくは国土交通省のガイドラインをご確認下さい。
山京ビル株式会社
東京都千代田区富士見2丁目4番9号
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677
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A.回答

ご質問者さまのご住所がわかりかねますが、東京都では原状回復に関して条例がありまして、借主は原則故意・過失以外の原状回復費用は負担されないとされています。

次の入居者の方のための大幅な改修費用の負担は貸主が負担するものだと考えますので、「原則」ご負担は必要ないと思われます。

ただし「例外」として入居時の契約でなんらかの特約条項が結ばれていた場合、遵守していただく部分もあろうかとは思います。

一度元付け会社さまにご相談していただくのが一番かと思います。
新日本不動産株式会社
東京都豊島区巣鴨3−33−6 GSハイム巣鴨 1階
TEL 03-5907-5277 FAX 03-5907-5278
都内城北エリアの賃貸物件の仲介・管理業務を中心に業務を展開中です。
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A.回答

ユーザー様がおっしゃるように、リノベーションは原状回復の範囲を超えるものです。
ご負担いただく必要はないと思います。
原状回復のご負担は、自然損耗・経年劣化によるものを除く、 故意・過失によるものです。
貸主側とよくお打合せくださいませ。
(株)アメニシティ
東京都板橋区大山金井町47番11号 1F-A
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地域社会の繁栄と、住まい探しのスペシャリストとして貢献して参ります。
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