退去時の家賃の支払いについて
|
投稿者 |
マロン |
地域 |
北海道 札幌 |
【回答数 7 件】 NO.086050802
先日管理会社(大家)に退去の申し出をしました。5月8日に連絡をし、6月15日に退去したいと申し出たところ、6月末でなくてはならないとのことで6月分の家賃をまるまる支払わなくてはならないとのことでした。契約書に記載してありますということでした。契約期間は16日から始まり、2年後の15日に終了で、申し出がなければ自動更新の契約です。今年で11年目です。必ず退去するときは、15日分の家賃を取るというのはおかしな契約なのではないでしょうか?法律的に有効なのでしょうか? |
|
関連キーワード |
|
|
|
|
A.回答 |
花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。
確かに納得いかないかもしれませんが、
基本的に大家さんの主張は間違っていません。
基本的に家賃は1日から31日(30日)までが
1区切りとなるケースがほとんどです。
契約期間は便宜上入居開始日からになりますが、
当月分の家賃は契約時に日割りで清算するはずです。
そして翌月からは翌月分の家賃を当月末日までに
支払うという前家賃方式でやっているところが大多数では
ないかと思います。
さて、相談者様のケースでは6月15日に退去との事ですから
15日分の日割りで清算したいところでしょうが、おそらく
「退去時は日割り清算ではなく1か月分の賃料を支払う」
というような文言が契約書に含まれているのではないでしょうか?
こちらの地方でもそのような契約になっている物件がかなり多いです
契約書に沿っていくならば、大家さんの主張に間違っている点はく、
法的にも問題ないと思われます。
しかし、退去の告知が早いので、大家さんには日割り清算をダメもとで
お願いしてみてはいかがでしょうか?
承諾してくれる場合もありますので、やってみる価値はあると思いますよ。
では円満解決できる事を願っております。
|
|
有限会社ホームライフサポート |
岩手県花巻市上町8-19 |
TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933 |
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。 |
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
当初の契約書にそういった内容の記載がありましたでしょうか?
もし記載があるようなら、貸主の言うとおり6月末までの
賃料を支払う必要があります。
記載がないようであれば6月15日までの賃料を支払えば足りると考えます。
|
|
株式会社レオコーポレーション |
東京都文京区本郷1-15-6 MKビル1F |
TEL 03-3813-6262 FAX 03-3813-6261 |
経験豊かな不動産取引のノウハウを持つ弊社ならよりよいご提案ができるはずです。 |
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
有効だと思います。
この種の疑問点は契約時点で解消して欲しい種類の問題
だと思いますが、不動産屋さんも入居者もあまり重く考えていない
場合が多いようです。
でも、家主はしっかり考えています。
|
|
有限会社 ツカサホーム |
神奈川県川崎市多摩区登戸3351番地6 オリオンコート |
TEL044-911-2369 |
オーナー様やご契約者様の大切な財産を守るため、企画管理の他にも、常時ベテラン営業マンが無料相談を行っております。 |
|
|
|
|
A.回答 |
ご回答させて頂きます。
通常は日割り計算
家賃÷(30 OR 31)×住んでいる日数(この場合は15日)
で計算するものです。
もう一度家主様とお話しをされた方が良いと思います
|
|
株式会社松堀不動産 東松山本店 |
埼玉県東松山市箭内町2-2-12 |
TEL 0493-21-7555 |
入居率・家賃滞納・24時間365日クレーム対応・建物巡回等、「安心」をご提供させて頂きます! |
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
「入居者に不利な特約は全て無効」
という大原則がありますので
再度話し合ってみることをお勧めします。
|
|
(有)サイトーハウジング 本社管理部 |
東京都調布市布田1-21-4 |
TEL 042-499-2231 |
入居者募集〜家賃滞納回収・建物管理までオーナー様の手の届かない所までサポート致します! |
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
このようなケースでは、日割り計算がされない場合がほとんどです。
契約書にも退去時には日割り計算をしない旨が記載されているはずです。
不本意に感じられるかもしれませんが、基本的には契約は自由という事と、 入居者に一方的に不利な条項等にも該当はいたしませんので、
支払う以外には方法がないように思います。
|
|
コスモ住宅 本社 |
大阪府八尾市山本高安町2-12-5 |
TEL 072-924-9000 |
高いクオリティを誇る信頼と実績のシステムで、オーナー様のお悩みをすべて解決いたします! |
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
逆にいうと、月中で入居した場合も1か月丸々とられる
ということでしょうか?
または、15日で退去の場合と30日退去では金銭的に同一
ということになります。
いずれにせよ、半額の賃料が妥当かと考えます。
|
|
株式会社FIXY |
東京都中央区銀座 |
TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962 |
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます! |
|
|
|
|
|
|
|
|