立会いが無いとすれば、敷金の精算について
どうするのか事前に確認されてはいかがでしょうか。
また、鍵の返却はどのようにするのかも確認すべきでしょう。
通常、退去立会いは敷金精算トラブル防止の為に行っています。
もし退去立会いが無ければ、後から傷や汚れがありますと
言われても借主は引越しした後ですから具体的に確認しようが
ありませんよね。
もし、敷金はどんな状態であっても全額返金するのであれば
立会いは必要ないでしょうが、状態によって敷金より差し引く
というのでしたら、やはり立会いを行い、金額を明示してもらう
必要があるのではないでしょうか。
ですから貸主もしくは不動産会社に対し、精算をどのように
行うのか確認し、全額返金であればそのままでも構いませんが
差し引く場合は立会いを求めるべきでしょう。
それでも応じない場合、「後から言われても納得できない項目に
関しては支払いできませんけどそれでも良いですか?」と
言ってみてはいかがでしょう。
万が一揉めるようでしたら敷金返還の少額訴訟をお考えに
なるという手もあります。
しかし円満解決が一番ですので、穏やかに話し合いを
してみてください。
では無事円満解決できる事を願っております。
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