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居住中の室内の耐震工事を行うというのですが… (その他 )

かなーる

このたびマンション(築34年)の耐震工事を、室内に立ち入りにて行うとの貸主からの通達がありました。 震災にてひび割れがかなり見受けられるなど、以前から耐震性にはかなり不安を感じておりましたし、旧耐震基準のマンションですので必要な工事であることも理解できますが、マンション外壁の工事ではなく、室内に柱を組み込むような工事をいきなり知らされて、はいそうですかと理解はできない現状です。おそらく家賃の引き下げ等の話と引き換えに打診等があるかと思いますが、現在居住中の室内での工事となれば、プライバシーの問題、家財道具への損害、騒音、粉じんなどの問題、工事立会いなどの問題等トラブルになると思われます。 1日2日の工事で終了しないような「室内の」耐震工事をおこなうのであれば、口頭での一方的な通達だけではなく、例えば、一時的に他のマンションの部屋を都合していただくとか、引っ越し費用の負担や敷金全額を返済していただくなどの計らいや貸主側の負担があってもよいのではないかと考えるのですが、これは借主側のわがままなのでしょうか。 そもそも居住中に外壁ではなく室内の耐震工事という話はほとんどきいたことが無いのですが、法的に何ら問題はないのでしょうか? アドバイス等、御教示いただけないでしょうか。

 
アムネッツ株式会社さんの回答

文面拝見させていただきますと大変困惑されている事がお見受けできます。

建物自体の施工に問題があるのかも知れません。構造に問題があるのかもしれません。
一般的には新築もしくは築後間もない状態にて家賃が下がることは少ないですが、空室をいち早く埋めるために、オフシーズンに急に下がるということも昨今ではよくあるのも事実です。
マンションは大家さん管理会社さんで決まるといっても過言ではありませんので、退去される決断をされておられるのでしたら、次回はその部分も重要視してお探しされることをおすすめします。

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