賃貸契約満了に伴う立会い&鍵の返却についての質問です。 仕事や用事により、立会い&鍵の返却に契約者本人が立ち会うことが 出来ない場合、代理人を立てることは可能ですか? 私の認識では代理権は民法で全ての国民に保障された権利なので、賃貸契約書に「立会いは本人に限る」あるいは「代理人による立会いは認めない」等の記載がなければ問題ないと解釈しているのですが・・・。 よろしくお願いいたします。
代理人でOKです。
お預かりした空室の1ヶ月のアクセスと問合せ内容をグラフと表にしてお渡ししています。