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府中不動産株式会社さんの回答 |
まず最初の契約で、契約書以外に「保証人引受承諾書」に署名したか御確認下さい。
承諾書には「借主が更新しても引き続き保証人を承諾します」の文言が入っている場合が多いです。
その場合、管理会社が変っても貸主が変っていないのなら保証人のままになると思います。
賃貸契約はあくまで「貸主」と「借主・保証人」との間での契約なので管理会社が変ってもは関係ありません。
ただし「保証人引受承諾書」があっても、何年も保証人への確認を怠っていた場合、
賃料不払いなどの裁判になった場合は貸主に不利な判決が下りる事も考えられますので、
管理会社は保証人への意思確認は必要かと思います。
「保証人引受承諾書」が無い場合は、更新時に契約書に押印せず、口頭での確認もなければ
支払請求があっても拒否できると考えられます。
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府中不動産の詳細情報 |
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【会社名】 府中不動産株式会社(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒183-0055 東京都府中市府中町2-23-1
【URL 】 http://www.fuchu-re.com/index.html
【営業時間】 10:00〜18:00
【主な事業内容】 不動産コンサルティング
不動産コンサルティング
【定休日】 水曜日
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 1980年6月
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