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(株)パンダ不動産さんの回答 |
文書で確認をするのは、後で、言った言わない論争になることを防ぐためです。
ですから、4月に口頭で伝えたことを、相手が認めているのなら、文書は不要です。
しかしながら、相手が、「4月には聞いていない」と言うのなら、
6月18日に文書で伝えた時点が起点になるのはやむをえないと思います。
できれば、文書を受け取った旨の文書を発行してもらいたいものです。
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(株)パンダ不動産の詳細情報 |
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【会社名】 (株)パンダ不動産 HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒064-0806 北海道札幌市中央区南19条西12丁目1-16 MAP
【URL 】 http://www.panda2103.com/jp.html
【営業時間】 〜
【主な事業内容】
不動産売買の仲介
不動産賃貸の仲介
競売物件の入札代行
投資物件の提案
遊休土地有効活用の提案
プロパティーマネージメント
HSBC香港口座開設サポート
香港投資ツアーの企画
【定休日】
【登録】 北海道知事 石狩(2)第6690号
【設立年】 2001年3月
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