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山京ビルさんの回答 |
以下ご回答申し上げます。
まず契約は書面である必要はなく口頭でも
合意があれば有効ということです。
またお振込みを既になさっているということなので、
オーナーが解約する場合は契約書の条文に
のっとって行うということになるでしょう。
(すなわちオーナーの気分で勝手に
解約は出来ないということです。)
契約書を拝見しなければ詳しくはわかりませんが、
契約を白紙にするということであれば
お客様が本契約のために掛けた費用は
オーナーに請求することが出来ると思います。
そもそもオーナーから一方的な解約が
出来るかどうかという問題もありますが、
このような対応のオーナーは後々
トラブルになる可能性が高い(特に退去の際)ので
入居しなかったことを前向きに捉えた方が良いかと思います。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
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