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山京ビルさんの回答 |
以下ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、まだお客様は連帯保証人ということになります。
当初の契約時に連帯保証人になることを承諾し署名捺印をしているのでしたら、
そのまま有効です。
賃貸借契約は満期を迎えたからといって契約が終了するわけではありません。
基本的に双方で解約の合意がなければ更新書を取り交わさなくても法定更新として
更新は有効になります。 また、更新は当初の契約がベースとなっています。
更新時に著しく内容が変わっていない限り、特に不利益はないと思います。
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山京ビルの詳細情報 |
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【会社名】 山京ビル(株) HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP
【URL 】 http://www.sankyobiru.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月
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豊富なビルマネジメント実績や様々な不動産事業展開を誇る山京ビル株式会社。
お客様の大切な資産を有効活用するための合理的な「戦略」を提供する不動産専門企業です。
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